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12月1日入社の契約社員の年末調整について

2025年12月1日付で契約社員が入社することになりました。その方の年末調整についてご教授いただければと思います。
前職を11月30日付で退職し12月1日付の入社となります。
時給での契約で給与は1月からの支給になりますが、弊社は社会保険は翌月徴収、通勤手当を前払いで支給しているため、12/25(給与支給日)に通勤手当のみ2カ月分(12、1月分)支給し、雇用保険のみ徴収する形になります。
こういった場合、2025年分の年末調整は弊社でするのではなく、本人に確定申告してもらう形でよろしいでしょうか?
また12月25日に支給する通勤手当2カ月分を記入した弊社の2025年分源泉徴収票を発行して本人に渡す必要がありますでしょうか?

お手数ですが、ご教授いただきますようよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/26 18:39 ID:QA-0161196

かおりさん
岡山県/マスコミ関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
(1) 年末調整は貴社では実施しない(=本人に確定申告してもらう)で正しい
理由:
年末調整の対象は「年内に給与支払がある者」に限られます。
今回、12月25日に通勤手当のみ支給(給与として課税関係が発生)→給与支払として扱われるため、基本的には年末調整の対象者ですが…
→年末調整を行うには「給与所得者の扶養控除等申告書(本年分)」の提出が必須
所得税法190・191、所基通190-1)
しかし、12月入社で「扶養控除等申告書(令和7年分)」を提出していない場合、
年末調整をしてはならない
(=乙欄扱いのまま源泉徴収税額ゼロまたは少額のまま終了し、本人が確定申告)
→一般に12月1日入社者は「当年分扶養控除申告書」を提出していないことが多いため、
実務的には年末調整を行わず確定申告として処理するのが適切です。
※貴社運用として12月入社者に当年分申告書の提出を求めていないなら、年末調整は不可となります。

(2) 12月25日の通勤手当2か月分について
所得税は「非課税通勤手当の範囲内であれば課税なし」
(所得税法施行令20条の2)
社会保険は関係なく、
通勤手当が非課税限度額以内であれば課税額=0円
→源泉徴収税額も 0円
したがって、「給与支給はしたが税額は発生しない」という形になります。

(3)源泉徴収票の発行について
・結論
源泉徴収票を必ず発行し、本人に交付する必要があります。
給与支給が1円でもある場合、源泉徴収票の交付義務あり
(所得税法226条)
通勤手当が非課税であっても「支給=給与支払事実」があるため、
源泉徴収票(給与支払金額:非課税分も含む)を作成して交付します。

(4)実務処理まとめ(貴社の場合)
項目実務判断年末調整実施しない(本人が確定申告)理由当年分扶養控除申告書未提出と推測/通勤手当非課税で源泉徴収税額が0円なため源泉徴収票発行必須(給与支給事実があるため)源泉徴収票の記載内容12/25支給の通勤手当2ヶ月分を「給与等の支払金額」に含める(非課税分として区分可)/源泉徴収税額は0円
※「所得税法施行令20条の2」により非課税通勤手当は「支給額に含むが非課税区分として記載」。

(5)実務上よくある疑問への回答
Q1:給与支給が通勤手当だけでも源泉徴収票は必要?
→ 必要です。「給与支払事実があった」=源泉徴収票交付義務あり。

Q2:貴社で年末調整をした方がよいケースは?
以下の場合は貴社で年末調整できます。

当年分「扶養控除等申告書(令和7年分)」を12月入社者から提出済み
12月中に給与支給がある(今回の通勤手当支給が該当)
ただし今回のように「実質税額ゼロ」であれば、
貴社で年末調整してもしなくても結果は同じ(=確定申告不要も可)
ですが、提出していなければ年末調整はできません。

2.まとめ
貴社では年末調整をしない(本人が確定申告)で問題ない。
年末調整をしない理由は「扶養控除申告書が提出されていない」ことが大きい。
源泉徴収票は必ず発行する必要がある。
→通勤手当のみでも給与支給事実があるため。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/26 21:09 ID:QA-0161200

相談者より

大変丁寧にご教授いただきありがとうございます。あまりない時期での入社のため不安になり確認させていただきました。大変参考になりました。

投稿日:2025/11/27 10:40 ID:QA-0161212大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、12月入社の従業員であっても年内に給与が支給されない場合には年末調整は不要とされますので、確定申告で差し支えないものといえます。

そして、非課税枠内の通勤手当であれば源泉徴収票の支払金額には含まれませんので、支払金額0円の記載で発行となるはずです。

念の為、専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2025/11/26 21:40 ID:QA-0161201

相談者より

大変参考になりました。
ご教授いただきありがとうございました。

投稿日:2025/11/27 10:41 ID:QA-0161213大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

年末調整は、その年の最後に給与を支払う際に行うものとなります。
しかし、今回のケースでは、給与として課税対象となる給与所得の
2025年中の支払いはないものと思案します。(全額、非課税通勤費と仮定)

よって、年末調整は不要。確定申告のご案内で宜しいでしょう。
また、2025年分源泉徴収票の発行については、社会保険料控除が
ありますので、お渡しをなさってください。確定申告の際、申告できます。

なお、本件、税務に関するご質問となります。税務に関しては税理士が専門と
なりますので、最終的なご確認は税理士又は、税務署へご確認ください。

投稿日:2025/11/27 07:38 ID:QA-0161203

相談者より

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/11/27 10:43 ID:QA-0161215大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

給与

年末調整は支払給与に対して行うものなので、本件では給与が発生しない以上、年末調整も不要と思われます。人事ではなく税務マターなので、税理士や所轄税務署にご確認をお願いいたします。

投稿日:2025/11/27 09:56 ID:QA-0161208

相談者より

税務マターのことをおたずねしてしまい大変失礼いたしました。弊社少人数で業務を対応していてその辺りの境界線が曖昧になっており申し訳ありません。大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/11/27 10:52 ID:QA-0161216大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

2025年中の給与支給がなければ、御社での年末調整は必要ではなく、本人に確定申告をしてもらうことになります。

源泉徴収票の発行は必要ですが、通勤手当の額が非課税限度枠内(おそらくそうだと思われます)であれば、2か月分を記入する必要はなく、支払金額は0円となるはずです。

投稿日:2025/11/27 10:43 ID:QA-0161214

相談者より

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/11/27 10:55 ID:QA-0161217大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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