無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

給与明細の処理について

変形働時間制を組む場合
28日=160h
29日=165.71h
30日=171.43h
31日=177.14h
時間となりますがこの時間内だと残業時間がつきませんが夜間の時間帯はアップします。

例えば月間100時間だとすると上記時間未満なので残業がつきません。
労働時間 1日=9時間の場合、8時間=通常の賃金・1時間=残業
時間帯によっては深夜料金+。と変形労働時間制を組む前にやっていた場合、残業が付きますが、変形労働時間制を組むことによって変わります。

給与明細蘭の残業と記載している部分は何に変わるのでしょうか?
残業以外の言葉がありましたら教えてください。それとも残業と記載していいのでしょうか。

投稿日:2025/11/18 12:11 ID:QA-0160811

ユウ2022さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
変形労働時間制でも、「法定時間外労働」に該当する部分は“残業”として扱う。
ただし、「1日8時間を超えていても、月の変形基準内であれば“法定外残業”ではない」
 → この1時間は“所定時間外労働”という扱いにできる。
給与明細欄は、以下のように分けるのが実務上もっとも正確でトラブルなし。

2.【大原則】変形労働時間制でも、「残業」の定義は変わらない
変形労働時間制を組んでも、
法定労働時間(週40h)を超えた部分
月の変形労働時間の上限を超えた部分
これらは 「法定時間外労働=残業」 に該当します。
したがって、
「残業」という言葉自体はそのまま使って問題ありません。

4.問題となるのは「1日8時間を超えたけど、月の変形時間内の働き方
ご質問の核心はここです。

変形の基準時間 → 30日の月で 171.43時間
実労働 → 月100時間
→ 法定時間外は発生していない(月間合計が上限以下のため)
しかし1日ベースでは
所定8時間
実働9時間
→ 「1時間はどう扱う?」
という問題。
→結論
これは 法定時間外労働(割増25%)ではない。
※変形制により“8h超”しても「法定外」にならないため。
※この1時間はあくまで所定時間外労働(割増なし)として扱える。

5,給与明細欄の表記 ーー 何が適切か?
結論:以下のように区分するのがもっとも適切です。
(A)法定時間外(割増25〜50%) → 「時間外労働」または「残業」
変形制でも、月間の変形基準を超えた部分または週40h超部分は 残業。
表記例:
時間外手当
残業手当
法定外残業手当
時間外割増
(B)変形内での「1日8時間超」の部分 → 「所定外労働」
ここが今回のポイントです。
この時間は「割増不要」ですが、賃金の支払いは必要です。
したがって、明細上は以下のように表記するのが正確。
表記例:
所定外手当
所定時間外手当
超過勤務手当(※割増なし)
延長時間手当(※割増なし)
※「残業手当」と表記すると、
 従業員から「割増をつけるべきでは?」という誤解を招くことがあります。
(C)深夜22:00〜5:00 → 「深夜割増」
変形制とは関係なく、普遍的に発生します。
表記例:
深夜手当
深夜割増賃金
深夜勤務手当

6.給与明細の最適パターン(正確性とクレーム防止の両立)
以下の3区分が最適です:
(1) 所定時間外労働(8h超・割増なし)
→ 「所定外手当」
(2) 法定時間外労働(変形基準超え部分・割増あり)
→ 「時間外手当(残業)」
(3) 深夜割増
→ 「深夜手当」

7.実務上よくある誤り
(1)誤り:「1日8h超=残業」と表記→ 従業員からクレーム
変形制では、1日8h超でも残業ではありません。
(2)誤り:「所定外労働」を残業に含めてしまい、割増請求を受ける
→ 裁判・労基署の指導でも、用語の誤用によるトラブルが実際に多発。

8.おすすめの明細例(テンプレ)
【残業手当(法定外)】 〇〇時間
【所定外手当】     〇〇時間
【深夜手当】      〇〇時間
または:
【時間外(法定外)】
【延長(所定外)】
【深夜割増】

9.結論
変形労働時間制でも「残業」という表記は使用してOK
ただし
 “1日8h超だけど変形内”は「所定外労働」として区別すべき
給与明細は
 所定外手当/時間外手当/深夜手当
 の3区分が最適。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/18 14:18 ID:QA-0160833

相談者より

大変参考になりました。人によっては残業という言葉がつくとそういう発想になる方が大半かと思われますので所定外手当/深夜手当に変えようと思います。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/11/18 17:24 ID:QA-0160842大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

変形労働時間制を適用した場合でも、適用していない場合でも、
残業という言葉自体に、違いを設けることは不要です。
なお、残業を時間外労働や法定外残業など違う表現をすることも可能です。

変形労働時間制対象と、変形労働時間制対象外では残業時間のカウントルール
が違いますが、それぞれのカウントルールの基準値を超えれば、残業となります。

給与明細上における、残業手当と手当に応じた残業時間は、常に各々整合性
が保たれているとイメージすると良いやもしれません。

仮に、変形労働時間制対象外のカウントルールであれば、残業時間が1時間の
場合でも、変形労働時間制対象とした場合0時間になれば、変形労働時間対象者
の給与明細上の残業手当は0円となりますので、残業時間も0時間での記載と
なります。

投稿日:2025/11/18 14:25 ID:QA-0160834

相談者より

変形労働時間制がどんなものであるか改めて分かりました。ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/11/18 17:27 ID:QA-0160843大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヵ月変形労働時間制でも、シフトの時間を超えた場合には、
残業が発生します。1日、1週間、1ヵ月で見る必要があります。

ですから、残業欄は通常勤務同様、記載が必要です。

投稿日:2025/11/18 17:15 ID:QA-0160841

相談者より

超えた場合は記載が必要ですよね。ありがとうございます。変形労働時間制わかりにくいです。

投稿日:2025/11/19 16:44 ID:QA-0160875参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。少しでも質問者様の疑問を解消できるように、ご質問の順に沿って解説を試みます。

■残業時間の定義と計算方法
(a).所定労働時間を超える残業ただし法定労働時間内=”所定内”残業(割増不要)
(b).法定労働時間を超える残業=”法定外”残業(割増必要)
・変形労働時間制において予め設定された各日の所定労働時間を超える残業のうち、上記の(a)あるいは(b)に該当する時間をそれぞれ集計します。※変形では「法定外=1日8時間超」とは限りませんのでご注意ください。
・さらに変形労働時間制の実施期間において、週40時間を超える法定外残業があれば、(b)に加算します。

■給与明細項目の名称(残業以外の呼称)
変形労働時間制の導入によって変わるのは、法定外残業の認識方法です。貴社の給与明細の項目名がわからないので一概にはいえませんが、通常は変形労働時間制導入の前後で、給与明細の支給項目を変更するようなことはありません。

なお残業以外の名称としては、例えば当事務所が受託しているお客様の事例で恐縮ですが、残業関連の項目は次のとおりとさせて頂いております(給与明細の上段=労働時間の内訳、下段=給与諸手当の内訳)。

(1).上段;勤務実績
 所定内時間、所定外時間、法定外時間、深夜時間、法定休日

(2).下段;支給明細(変動支給部分のみ)
 時間外手当(所定内)、時間外手当(法定外)、深夜手当、休日手当、その他

■その他特記事項
変形労働時間制に限らず、通常の勤務形態であっても、給与計算作業の際は、法定時間外残業の集計→深夜残業の集計のように、別々に作業すると混乱しづらいです。前者は労働時間の総量、後者は労働した時間帯を見ますので、切り離して考えると計算ミスを防ぐことができます。

回答は以上となります。
質問者様のご期待に沿うような内容となっていると良いのですが…。

投稿日:2025/11/18 18:41 ID:QA-0160850

相談者より

変形労働時間制がわかりづらくて説明がよくされていて助かります。明細で記載する項目はそうなっているんですね。大変参考になりました。

投稿日:2025/11/19 16:48 ID:QA-0160876大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常給与明細におきまして各労働日の労働時間数まで記載はされていないはずですので、仮に残業が発生しなければ残業記載欄をゼロとされるだけで他に何か記載をされる必要性はございません。

ちなみに、示された暦月日数における労働時間数につきましては、あくまで法定労働時間の総枠、すなわち時間外労働割増賃金が発生しない上限時間数に過ぎませんので、仮にこれらの労働時間数内であっても、御社就業規則で定められている当月の所定労働時間を超える時間に関しましては、時間外割増無の残業扱いとなり基本賃金分の支払義務が発生しますので注意が必要です。

投稿日:2025/11/18 19:29 ID:QA-0160853

相談者より

今回は発生しない場合(通常だと残業になっている状態)どう記載するかということでしたので私の質問の仕方が悪く違う方向にとらわれたかもしれません。次回以降、質問内容をもう少し詳しく書いてみます。
ありがとうございました。

投稿日:2025/11/19 16:56 ID:QA-0160879参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

何にも変える必要はなく、残業と記載しておくことで大丈夫です。

変形労働時間制と通常の労働時間制では、時間外労働に対する考え方は異なりますが、所定の時間を超えれば残業でしかなく、割増賃金も当然発生します。

例えば1日の時間外労働については、あらかじめ8時間を超える時間を定めた日はその時間を超えて、それ以外の日は8時間を超えて労働させた時間が時間外労働になるというのが変形労働時間制ですから、同じ9時間労働させた場合であっても、所定労働時間を9時間と定めた場合は時間外労働(残業)は発生していないということです。

ですが、残業は残業ですから、ことさら文言(表現)を変える必要はなく、残業が発生していなければ0と記載することで何も問題はありません。

投稿日:2025/11/19 10:54 ID:QA-0160866

相談者より

発生しているかどうかが重要ですが今回は発生しない場合(通常だと残業になっている状態)どう記載するかということでしたので私の質問の仕方が悪く違う方向にとらわれたかもしれません。次回以降、質問内容をもう少し詳しく書いてみます。
ありがとうございました。

投稿日:2025/11/19 16:53 ID:QA-0160877参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。