会社指定休日による派遣社員への支払いについて
当社直接雇用従業員全員参加イベントを平日に行います。
そのため社内に業務指示者が不在となるため、派遣社員さんに「休業指示」を出します。
この場合は、派遣先が休業補償をするのでしょうか。
派遣元が有給休暇として給与を支払うのでしょうか。
ご教示ください。
投稿日:2025/11/14 13:23 ID:QA-0160662
- ぐりこちゃまさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 派遣先と派遣社員に労働契約は存在しませんので、 休業補償を支払うとしても、支払者は派遣社員と 雇用契約がある派遣元となります。 派遣先が派遣元…
投稿日:2025/11/14 14:39 ID:QA-0160676
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/11/14 16:26 ID:QA-0160690参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 派遣先が休業させた場合の休業補償(休業手当)は、派遣元が支払います。 ただしその原因(休業の…
投稿日:2025/11/14 14:50 ID:QA-0160678
相談者より
詳細にご説明いただき、誠にありがとうございます。
非常に分かりやすいご説明感謝いたします。
投稿日:2025/11/14 16:50 ID:QA-0160692大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
派遣契約を確認して下さい。派遣社員は貴社社員ではないので、直…
投稿日:2025/11/14 15:28 ID:QA-0160687
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/11/14 16:25 ID:QA-0160689参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まずは、休業指示を出した日が、 派遣元先間の契約において、 労働日であったのか、休日であったのかを確認する必要があります…
投稿日:2025/11/14 16:42 ID:QA-0160691
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