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会社指定休日による派遣社員への支払いについて

当社直接雇用従業員全員参加イベントを平日に行います。
そのため社内に業務指示者が不在となるため、派遣社員さんに「休業指示」を出します。
この場合は、派遣先が休業補償をするのでしょうか。
派遣元が有給休暇として給与を支払うのでしょうか。
ご教示ください。

投稿日:2025/11/14 13:23 ID:QA-0160662

ぐりこちゃまさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 派遣先と派遣社員に労働契約は存在しませんので、 休業補償を支払うとしても、支払者は派遣社員と 雇用契約がある派遣元となります。 派遣先が派遣元…

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投稿日:2025/11/14 14:39 ID:QA-0160676

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/11/14 16:26 ID:QA-0160690参考になった

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 派遣先が休業させた場合の休業補償(休業手当)は、派遣元が支払います。 ただしその原因(休業の…

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投稿日:2025/11/14 14:50 ID:QA-0160678

相談者より

詳細にご説明いただき、誠にありがとうございます。
非常に分かりやすいご説明感謝いたします。

投稿日:2025/11/14 16:50 ID:QA-0160692大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

派遣契約を確認して下さい。派遣社員は貴社社員ではないので、直…

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投稿日:2025/11/14 15:28 ID:QA-0160687

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/11/14 16:25 ID:QA-0160689参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは、休業指示を出した日が、 派遣元先間の契約において、 労働日であったのか、休日であったのかを確認する必要があります…

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投稿日:2025/11/14 16:42 ID:QA-0160691

回答が参考になった 0

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