育児短時間勤務者の短縮部分における時間単位有休の取得について
お世話になっております。
弊社の一般的な勤務時間は8時30分~17時30分であり
育児短時間勤務者は原則9時00分~16時00分で勤務しています。
今回育児短時間勤務者から短縮している部分に対して時間単位有休を
使用させてほしいと申し出がありました。
具体的には8時30分~9時30分、16時00分~17時00分のところに
給与確保のために(欠勤控除されないために)時間単位の有休を適用したい
とのことでしたが、この申し出は認めなければならないでしょうか?
なお弊社は育児短時間勤務者が1日単位の有休を利用した際は
8時30分~17時30分のフルタイムを勤務したものとしています。
投稿日:2025/11/12 07:53 ID:QA-0160517
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休は所定労働時間に対して、使用するものですので、 短縮している部分に対して時間単位有休は、使用できません。 育児短時…
投稿日:2025/11/12 20:02 ID:QA-0160540
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働義務の無い時間に対して年休を取得する事は不可能ですので、却下される事で差し支えございません。 確かに御社の場合ですと、育児短…
投稿日:2025/11/12 22:40 ID:QA-0160550
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論から言えば、育児短時間勤務者が「短縮時間部分(本来勤務義務が免除されている時間)」に時間単位年休を…
投稿日:2025/11/13 06:15 ID:QA-0160564
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 育児短時間勤務により、本人は1日の所定労働時間が短い状態です。 この場合、短縮している部分(=そもそも所定労働時間外の時間)に 時間単位年休を充…
投稿日:2025/11/13 07:53 ID:QA-0160572
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