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遅刻の扱いについて

弊社は8:30~17:30が通常勤務となりますが、毎日8:29分ギリギリに出社する社員がいます。
都内ですと、電車が遅延することが多々あり、毎日遅延証明を提出されているような状況です。
また、電車で10分程なのでそんなに影響は受けないはずですが、jr東日本の遅延証明だと最大時間?が適用されているようで日々20分遅延など表示されている状態です。
周囲の社員への示しもつかず、このような社員にはどのような対応が適切でしょぅか?評価に反映させても問題ない者でしょうか?

投稿日:2025/11/06 09:04 ID:QA-0160258

rrikさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

毎日のように遅延が発生している状況からすると、本人の危機管理意識が
不足しているものと思われます。通常であれば、学習します。
理由はあるのでしょうか?本人の言い分を聞くことは非常に重要です。

本ケースでは現在の出社時刻では、1分程度の遅れでも遅刻になってしまうこと、
都内の電車事情を考えると危機管理の意識が低いと見られてしまうことを丁寧に
指導することが必要でしょう。

あわせて常時5~10分程度の余裕をもって出社するよう、始業時刻の8:30よりも
前の時間(例:8:20まで)を目安に出社する改善を具体的に促してください。

それでも改善が見られなければ、頻度の多さ・危機管理意識の欠如・
・周囲の士気への悪影響といった観点から、業務遂行態度や協調性などの項目で
評価に反映させることは妥当と考えられます。

投稿日:2025/11/06 10:34 ID:QA-0160262

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/11/06 13:38 ID:QA-0160280大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.法的観点:遅延証明があっても「遅刻免除」にはならない
原則として、出社時刻(8:30)までに勤務開始できなければ「遅刻」です。
 就業規則に「遅延証明提出により遅刻扱いとしない」旨の定めがある場合を除き、遅延証明書の提出は懲戒・給与控除の免除理由とはなりません。
ただし、天災・交通事故等の不可抗力により遅延が生じた場合は、
 労働者に「責めに帰すべき事由」がないため、賃金控除や懲戒は適切ではありません(労基法第91条関係)。
問題は「ほぼ毎日、軽微な遅延証明を提出している」ケース。
 この場合、通勤経路・時刻選択に合理性がない(ギリギリ過ぎる)と会社が判断できれば、 「自己管理能力に欠ける」「勤務態度不良」として評価上のマイナスは可能です。

2.実務対応:事実確認と是正指導が重要
通勤経路・出発時刻の確認
遅延が「実際に影響する経路」であるかを本人に確認。
JRの遅延証明は「最大遅延時間」で発行されるため、本人が受けた実際の遅延時間を確認するのが大切です。
→ 10分程度の通勤で毎日20分遅れるのは不自然。
指導記録の作成
口頭注意(勤務開始に間に合うよう出発時刻を早めるよう指導)
それでも改善されなければ書面での注意
「恒常的にギリギリ出社」「改善指導に応じない」場合は勤務態度としての人事評価要素とすることが可能です。
就業規則・勤怠規程の整備
「定刻に間に合うよう出勤し、始業時刻には勤務可能な状態であること」
「通勤経路の遅延は原則として自己責任。ただし大規模遅延等は除く」
と明記しておくと指導しやすくなります。

3.評価反映の可否:妥当な範囲で可能
勤務態度・時間管理能力は一般的に人事評価項目の一つです。
 したがって「毎日ギリギリ」「遅延証明乱発」「改善指導にも応じない」などの状況は、
 勤怠態度不良として評価上のマイナスをつけることは妥当です。
ただし、賃金控除や懲戒処分は慎重に。
 実際に遅刻時間分を控除することは可能ですが、懲戒(注意・戒告など)は「反復・注意無視」などが明確である必要があります。

4.推奨される具体的対応ステップ
本人面談を実施し、「始業時刻に業務可能な状態であるように」と指導
通勤経路・出発時刻・遅延理由をヒアリング
指導記録(面談メモ)を残す
改善が見られない場合は書面注意
勤務態度欄(協調性・自己管理)で減点評価
同様の事例防止として、勤怠規程を文書で周知
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/06 10:35 ID:QA-0160263

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/11/06 13:38 ID:QA-0160281大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、毎日8:29分ギリギリの出社であっても始業時刻に間に合っているわけですので、遅刻とはなりえません。

従いまして、そのようであれば遅延証明の提出自体不要ですし、このような誤った運用については改善される必要がございます。

但し、始業時刻に間に合わなかったり、始業後も業務にすぐ着手されないする事があれば話は別ですので、これを機会に今一度始業の正しい考え方について認識の共有を図られる事をお勧めいたします。

投稿日:2025/11/06 11:01 ID:QA-0160266

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/11/06 13:39 ID:QA-0160282参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。

早速で恐縮ですが、ご相談の社員が始業時刻の8:30に対し8:29に出社する行為は遅刻ではありません。もし貴社の就業規則に、始業時刻までに業務を開始できる準備を整えておくこと、という条文があれば服務規律違反となる可能性はありますが、その従業員が始業時刻に直ちに業務を開始できるのであれば服務規律違反にも該当しません。

「周囲の社員に示しがつかない」という懸念は、「始業時刻ギリギリの出社は職場のルール違反である」という誤解を招く恐れがあります。そもそも労働基準法では始業前の着替えやPC立ち上げ等の準備時間も労働時間に含めるとしていますので、むしろ早出残業代の未払いを指摘される可能性もあります。

総括すると、単に始業時刻ギリギリに出社しているという事実だけをもって、周囲の不公平感を理由に改善指導や人事評価におけるマイナス査定を行うことは、労務コンプライアンス違反とみなされる恐れがあります。すでに遅延証明書を提出させている点を踏まえても、安易な不利益扱いは避けるべきです。

最後に本件の対策をアドバイスさせていただきます。たとえば8時40分から朝礼を実施する習慣を新たに設け、業務開始に必要な準備を全て終えてから朝礼に参加すること、というルールとすることで、出社時刻のわずかな差から生じる職場の不公平感を解消できるのではないかと思料いたします。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/11/06 12:03 ID:QA-0160271

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/11/06 13:39 ID:QA-0160283参考になった

回答が参考になった 0

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