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従業員の減給処分について

はじめまして。
初めて質問をさせていただきますが、宜しくお願い致します。

『従業員の減給処分』についてですが、
当社の就業規則上、「その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」としておりますが、例えば、従業員が、一賃金支払期に、1度ならず、度重なる減給処分の対象となる行為を働いた際には、やはり「一賃金支払期における賃金総額の10分の2や、10分の3」にて計算することは出来ないのでしょうか?

減給処分ではなく、他の懲戒処分を検討した方が妥当なのでしょうか?

ご教授のほど宜しくお願い致します。

投稿日:2009/05/08 16:14 ID:QA-0015993

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

はじめまして、人事コンサルタントの服部です。
ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一賃金支払期における減給制限は文言上「総額」とございますように複数の事案の合計に対するものとなっています。

従いまして、複数の懲戒対象となる行為があった場合でも、「総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」という制限内容は適用されます。

また一回の対象行為に対する減給制限は、その内容の軽重を問わず「平均賃金の1日分の半額」になりますので、重い減給処分を科すことは現実的にみましても困難といえます。

ご認識の通り、重大な違反行為または何度も繰り返す等悪質な行為ですと、懲戒規定に基き内容を十分検討された上で出勤停止(※その間に賃金を無給とすることはノーワークノーペイの原則より可能です)等より重い処分の適用か、または人材評価規定に基くマイナス査定にて反映させることをお勧めいたします。

投稿日:2009/05/08 19:25 ID:QA-0015994

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございます。

早速、検討いたします。

投稿日:2009/05/11 16:53 ID:QA-0036270大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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減給処分とは給与を減額する懲戒処分を指します。ただし、その差し引く金額は労働基準法第91条により限度が決められています。
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