代休取得時の割増賃金の支払いについて
いつもお世話になっております。
所定休日又は法定休日に労働し代休を取得する場合、
割増部分(0.25又は0.35)の賃金の支払い義務がありますが
給与明細書上、どのような項目名にするのが一般的で分かりやすいでしょうか?
現在「その他課税」項目を用いていますがこの際分かりやすく
個別に項目を設定したいと思いご相談しました。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/15 10:41 ID:QA-0159485
- H&Pさん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、単純に「休…
投稿日:2025/10/15 11:07 ID:QA-0159487
相談者より
教示いただきありがとうございます。通常の休日勤務手当とどう区別するかがポイントになりますね。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/10/15 14:25 ID:QA-0159504大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 「代休を取得するために所定休日・法定休日に勤務した場合」の割増部分のみ支給する際の給与明細上の表示について、一般的で分かりやすい項目名…
投稿日:2025/10/15 11:43 ID:QA-0159490
相談者より
教示いただきありがとうございます。
所定休日割増(代休分)とすることで通常の休日出勤特別することが可能ですね。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/10/15 14:28 ID:QA-0159506大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時間外労働、法定休日労働欄で、 それぞれの時間と1.25あるいは1.35の賃金で記載し、 代休取得日については欠勤控除…
投稿日:2025/10/15 12:15 ID:QA-0159494
相談者より
教示いただきありがとうございます。確かに計算結果は同じですね。ペナルティありの通常の欠勤とどう区別するかがポイントになりますね。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/10/15 14:27 ID:QA-0159505大変参考になった
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