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代休取得時の割増賃金の支払いについて

いつもお世話になっております。
所定休日又は法定休日に労働し代休を取得する場合、
割増部分(0.25又は0.35)の賃金の支払い義務がありますが
給与明細書上、どのような項目名にするのが一般的で分かりやすいでしょうか?
現在「その他課税」項目を用いていますがこの際分かりやすく
個別に項目を設定したいと思いご相談しました。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/15 10:41 ID:QA-0159485

H&Pさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単純に「休日手当」等と記載されると分かり易いでしょう。

特に法的定めはございませんし、記載事項に間違いがない事の方が重要といえるでしょう。

投稿日:2025/10/15 11:07 ID:QA-0159487

相談者より

教示いただきありがとうございます。通常の休日勤務手当とどう区別するかがポイントになりますね。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/15 14:25 ID:QA-0159504大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
「代休を取得するために所定休日・法定休日に勤務した場合」の割増部分のみ支給する際の給与明細上の表示について、一般的で分かりやすい項目名を以下のようにご説明申し上げます。

1.表示目的を明確にする
代休制度では、休日に労働した分のうち「通常賃金相当分は代休で補填」し、「割増部分のみを賃金で支払う」ことになります。
したがって、給与明細では「休日労働の割増賃金である」ことが一目で分かる名称にするのが望ましいです。

2.一般的によく使われる項目名例
対象となる勤務日→割増率→明細上の項目名例→備考
所定休日労働(振替でない)→25%→所定休日割増(代休取得分)→所定休日に勤務し後日代休取得
法定休日労働→35%→法定休日割増(代休取得分)→代休で通常分を補填、割増のみ支給
両者をまとめて処理→25~35%→休日割増(代休分)→単一項目にまとめる場合
詳細区分を設ける場合→25%/35%休日割増25%(代休分)、休日割増35%(代休分)→明確な内訳を表示したい場合

3.表示例(給与明細レイアウト上の工夫)
支給項目
──────────────────────
基本給       300,000円
時間外手当     15,000円
所定休日割増(代休分) 3,000円
法定休日割増(代休分) 4,200円
通勤手当      10,000円
──────────────────────
支給合計      332,200円
このようにすることで、
「休日出勤をして代休を取った分」だと分かる
「休日出勤手当」と混同しない
「その他課税」よりも説明しやすい(給与明細を従業員に開示する際にも納得感がある)
というメリットがあります。

4.就業規則・給与規程との整合性
給与明細の項目名を変更する際は、念のため次の点を確認しておくとよいでしょう。
就業規則または賃金規程に「休日勤務に対する割増賃金は支給する」と明記しているか
「代休取得時には割増部分のみ支給する」旨を明示しているか(運用根拠の明確化)

5. まとめ
内容→推奨表記例→備考
所定休日労働(代休あり)→所定休日割増(代休分)→25%割増
法定休日労働(代休あり)→法定休日割増(代休分)→35%割増
区分不要の場合→休日割増(代休分)→まとめ表示可
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/15 11:43 ID:QA-0159490

相談者より

教示いただきありがとうございます。
所定休日割増(代休分)とすることで通常の休日出勤特別することが可能ですね。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/15 14:28 ID:QA-0159506大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間外労働、法定休日労働欄で、
それぞれの時間と1.25あるいは1.35の賃金で記載し、

代休取得日については欠勤控除として記載ください。

結果的に同じ時間であれば、0.25、0.35のみの支払いとなります。

投稿日:2025/10/15 12:15 ID:QA-0159494

相談者より

教示いただきありがとうございます。確かに計算結果は同じですね。ペナルティありの通常の欠勤とどう区別するかがポイントになりますね。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/15 14:27 ID:QA-0159505大変参考になった

回答が参考になった 0

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