年次有給休暇の計画的付与 労使協定 年度更新について
いつも大変お世話になっております。
毎年長期休業のうちの1日間を有給休暇取得指定日と指定しており、
下記条文の日付のみを変更して労使協定を締結しています。
【条文の一部】
○○年の年休の計画的付与日は下記のとおりとする。
○月○日○曜日
これを、例えば、「年休の計画的付与日は年間カレンダー記載のとおりとする」等の記載に変更して、自動更新とするような内容にすることは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/07 16:47 ID:QA-0159263
- 人事担当0610さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、付与日以外の協定内容が全く同じであれば、自動更新とされる事も可能といえます。
但し、自動更新の扱いにつきましても、協定上に記載されておかれる必要がございます。
投稿日:2025/10/07 19:20 ID:QA-0159272
相談者より
ご回答ありがとうございます。
自動更新する旨の記載も併せて行い、内容を改定したいと思います。
投稿日:2025/10/08 08:41 ID:QA-0159288大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年間カレンダーに具体的な日付が明確となっていれば、
自動更新と併せて可能です。
年間カレンダーの通知日も記載した方がよろしいでしょう。
投稿日:2025/10/07 20:04 ID:QA-0159276
相談者より
ご回答ありがとうございます。
カレンダーの通知日も記載するよう改定します。
投稿日:2025/10/08 09:20 ID:QA-0159291大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、「年間カレンダー記載のとおりとする」と明記して、自動更新的に扱うことは可能ですが、いくつかの条件を満たす必要があります。
以下に、法的根拠・実務上の注意点・文例を整理してご説明申し上げます。
1.法的根拠:年次有給休暇の計画的付与と労使協定
労働基準法第39条第6項では、年休の計画的付与について次のように規定されています。
使用者は、労使協定により、年次有給休暇のうち5日を超える部分について、
その取得日を計画的に指定することができる。
この「労使協定」は、対象者・日数・指定方法などの基本事項を定めれば足りるとされています(厚労省「年次有給休暇の計画的付与制度の導入の手引き」参照)。
2.毎年日付を特定して締結する必要はあるか
必ずしも「日付を毎年協定書内に明記」する必要はありません。
協定書の中で「指定方法」を包括的に定めておくことが可能です。
たとえば:
年間カレンダーにおいて会社が指定する日を年次有給休暇の計画的付与日とする。
といった形で、「付与日を特定する方法」が労使協定で明示されていれば、
毎年協定書そのものを更新せず、
年間カレンダーの改定をもって日付指定を行うことが可能です。
3.実務上の留意点(自動更新・年間カレンダー連動型にする場合)
観点→内容
(1) 協定書の有効期間→「自動更新」とするか、「有効期間:当分の間」としても可。ただし、毎年内容確認・従業員代表の署名が理想。
(2)年間カレンダーとの関係→協定書で「年間カレンダーにより指定する」と明記し、カレンダーは就業規則附属書・通知文書として保管。
(3)対象日変更の手続き→カレンダー変更時は、労使協議・周知(掲示・社内連絡)を実施。
(4)労使協定の届出→年休の計画的付与に関する協定は、労基署への届出義務はありません(社内保管でOK)。
4.条文例(年間カレンダー連動型)
(年次有給休暇の計画的付与)
第○条 会社は、労働基準法第39条第6項に基づき、年次有給休暇のうち5日を超える部分について、次のとおり計画的付与を行うものとする。
2 計画的付与の方法は、毎年度作成する「年間休日・休暇カレンダー」に記載された日を年次有給休暇の計画的付与日として指定する。
3 会社は、事業運営上の必要その他やむを得ない事由により、年間カレンダーを変更する場合がある。この場合、変更内容を労働者代表と協議の上、あらかじめ周知する。
4 本協定の有効期間は当分の間とし、変更が生じた場合はその都度、労使協議により見直す。
5.まとめ
項目→取扱い
年ごとの日付明記→必須ではない
年間カレンダー連動→可能(協定書内に方法を明示)
自動更新→「当分の間」や「自動更新」として差し支えない
労基署届出→不要(社内保管)
6.実務上のおすすめ構成
労使協定書には「年間カレンダーに記載された日」と明記
年間カレンダーは就業規則附属書または社内通達として保存
カレンダー変更時は労使協議記録を残す。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/08 03:06 ID:QA-0159281
相談者より
ご回答ありがとうございます。
更新方法、カレンダーの変更可能性についても検討し、内容を改定したいと思います。
投稿日:2025/10/08 09:25 ID:QA-0159294大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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