管理職の賃金減額対応についてのご相談 2回目
いつも大変お世話になっております。
先日、ご相談させていただきました件で追加の内容です。
テーマ「人事管理」 タイトル「管理職の賃金減額対応について」
日時 「2009.4.4」 相談NO 「B001199]
管理職賃金減額対応で就業規則の変更についてです。
現在、同意書を個人からとっておりますが、就業規則の変更も視野に入れております。
具体的な記載内容についてご相談したいのですが、対象者は非組合員の管理職、実施機関は半年間、減額率は2~5%です。
記載内容は「会社の業績が悪い場合は管理職を対象として一定期間賃金を減額する」というようにいつでも対応できるものでよいのか
もしくは、具体的に今回の実施期間、減額率等を明記しなければいけないのでしょうか。後者の場合ですと、今後実施するたび毎に記載内容を変更する必要がございます。
変更内容については組合とも交渉いたします。
お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
投稿日:2009/04/24 19:13 ID:QA-0015907
- *****さん
- 千葉県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
前回のご相談で回答させて頂きました服部です。
再度ご利用頂き大変感謝しております。
早速ご質問の件ですが、今回の減額措置に関しまして実施期間、減額率等を明らかにしなければいけないのは当然ですが、就業規則上にそういった具体的な数値まで規定する必要はございません。
就業規則における賃金規定というのは通常期間限定的なものではなく、賃金の支払内容や決め方等に関する一般的な社内ルールを定めたものですので、変動する部分まで含めて定めてしまいますとご認識の通り減額等の度に就業規則の変更手続きを採らなければならなくなってしまいます。
従いまして、文面のような包括的な文言(※可能であれば運用上の観点からも管理職のみに限定せず、また文尾に「場合がある」と付け加えることで業績悪化時に必ず実施するものと誤解されないようにしておく等工夫されるべきです。)を入れた上で、期間等については状況に応じて必要な場合に労使間で協議の上柔軟に取り決めが出来るようにしておくべきものといえます。
投稿日:2009/04/24 19:53 ID:QA-0015908
相談者より
服部賃金労務サポートオフィス 服部 康一 様
前回に引続きご回答ありがとうございます。
先生のご助言の通り、包括的な文言で対応し組合とも話し合いを進めていきます。
今後ともよろしくお願い致します。
投稿日:2009/04/28 10:26 ID:QA-0036230大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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