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ドタキャンを繰り替えす内定者について

2026年4月入社の内定者についてのご相談です。

数か月前に内定承諾をしてくれた内定者に対して、
個別職場見学、内定式(10月1日)を予定していました。
しかし、毎回、当日朝に「体調不良」と連絡があり
当日キャンセルが4、5回続いております。
※内定承諾後直接会えていません。
※内定式については内定承諾前から日程を伝えております。

時には1週間強返信がないこともあり、日程調整の連絡をしても
催促をしないと返信が来ないこともあります。

また、履歴書とエントリーシートに記載されていた
携帯番号に数回電話をしたところ、毎回不通となり折り返しもないため
本人に番号が変わったのかメールで確認したところ、
特に説明や謝罪もなく、新しい番号に登録を変更してほしいという
一文のみが返ってきました。

このような状況が続いているため、入社後が非常に不安になります。

直接話し合いをしたいと思っても上記の通り、当日ドタキャンとなるため
話し合いもできず、どうしたらいいのか悩んでおります。

この場合、内定取り消しというのはできるのでしょうか。

無断欠席は今のところなく、体調不良が理由なのでなかなか難しいとは思いますが、このような状況の対応方法を教えていただけますと幸いです。

投稿日:2025/10/02 15:02 ID:QA-0159060

初心者ですさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 内定は、始期付解約権留保付労働契約が成立している状態と解釈されています。 そのため、企業が一方的に内定を取り消すことは、解雇と同様に非常に厳しく…

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投稿日:2025/10/02 17:10 ID:QA-0159088

相談者より

まずは本人と話し合いができるように、
連絡を取り続けてみます。
内定取り消しにリスクがあることが改めて
理解を深められました。
この度はご回答いただき、ありがとうございます。

投稿日:2025/10/06 15:10 ID:QA-0159205大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 内定取消しの法的位置づけ 内定=始期付解約権留保付労働契約(最高裁・大日本印刷事件)  → 原則…

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投稿日:2025/10/02 17:25 ID:QA-0159093

相談者より

メールの参考文面まで作成いただき、
ありがとうございます。
できる限り大事にはならないようにしたいとは思いますが、今の状況が続くようであれば警告等
手順を追って手続きを進めていきます。

投稿日:2025/10/06 15:12 ID:QA-0159206大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

学生の場合、他社に内定もらい入社の意思がないことも考えらえますが、 内定は 始期付解約権留保付き雇用契約が成立したとみなされますので、 まずは、もう少しだけ、直接コンタクトを検討…

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投稿日:2025/10/02 18:37 ID:QA-0159097

相談者より

ありがとうございます。
年内はもう少し様子を見つつ、
続くようであれば警告していきたいと思います。

投稿日:2025/10/06 15:13 ID:QA-0159207大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

内定を出している以上、一方的取り消しはできません。 しかしこのような不誠実な対応では、とても採用をする気が失せるのは当然です。 どうしても企業側が不利な立場ではありますので、この先…

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投稿日:2025/10/02 21:26 ID:QA-0159100

相談者より

私たちの気持ちも汲んでくださり、
ありがとうございます。
まずは本人と話し合いの場を設けて、
状況確認と警告から適切に行っていきます。

投稿日:2025/10/06 15:17 ID:QA-0159208大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

解約権の留保

 以下、回答いたします。 (1)本件、内定により始期付解約権留保付労働契約が成立しているものと認識されます。 (2)内定の取消については、最高裁は次の旨を判示しています。(大日…

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投稿日:2025/10/03 00:02 ID:QA-0159102

相談者より

ありがとうございます。
現状は合理的な理由として成立していないことが
理解できました。
まずは本人との話し合いと警告を進めていきます。

投稿日:2025/10/06 15:21 ID:QA-0159210大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、あくまで入社前の段階での話ですので、いきなりの内定取消については避けるべきといえます。 しかしながら、文面内容を拝見する限りです…

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投稿日:2025/10/03 19:18 ID:QA-0159130

相談者より

ありがとうございます。
内定を出した以上、責任をもって採用したいとは思っていますが、ここまで連続でドタキャンとなると不安になり、質問をさせていただきました。
取り消しをすることは最後の手段としつつも
取り消しをする可能性も含めて、
これからのコミュニケーションを気を付けていきます。

投稿日:2025/10/06 15:25 ID:QA-0159212大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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内定通知書

候補者に内定を通知するためのテンプレートです。リスクに備え、法令に反しない限りで内定を取り消す場合の事由を付記しています。

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