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人事、経理などの部門に対する守秘義務の誓約書

弊社では、入社時に機密保持誓約書を記入してもらっていますが、
今回、本部管理部門に対して、今一度誓約書を出してもらった方が
いいのではないか、という議論があります。
理由としては、人事部であれば、各個人の給与を把握していますし、
経理であれば会社のお金の状況など、一般社員レベルでも
重要な情報を知っていることとなり、定期的に情報を身内や外部
にもらさないようにする守秘義務制約が必要である、との見解です。

このようなことが本当に必要であるかどうか、必要であれば
何か雛形はありますでしょうか?

投稿日:2009/04/23 17:05 ID:QA-0015894

*****さん
愛知県/フードサービス(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則上にきちんとした機密保持規定があり、かつ入社時に同主旨の誓約書提出を行なっているのであれば、敢えて二重に誓約書提出を課する必要性は乏しいというのが私共の見解になります。

仮に誓約書がなくとも、就業規則上に懲戒対象や損害賠償等に関する明確な規定があれば、規定に沿った措置を採ることは可能ですので、誓約書自体に関しましては法的な意味合いというよりも従業員への意識付けといった意味合いが強いものといえますね‥

こうした意識付けの狙いで機密漏洩防止の為に誓約書を部門別に採ることに意味が無いとまではいえませんが、そうであれば誓約書という形式にこだわるよりも情報保護に関する研修等を実施される方が方策としまして妥当ではというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/04/23 22:52 ID:QA-0015898

相談者より

 

投稿日:2009/04/23 22:52 ID:QA-0036226大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

再度、守秘義務誓約書を提出させる効果は?

■確かに、入社後数年も経てば、入社時に差入れた誓約書内容などを、細かく覚えている社員は殆ど居ないでしょう。その代りに、労働者の権利・義務といった社会人としての常識のレベルが向上し、ご相談事項の 《 企業秘密を守る義務 》 も、更めて誓約書を提出しなくても理解しているものです。
■他方、すべの社員がそうであるとは限らず、ご相談の機密漏洩をご心配される社内意見もよく理解できます。然し、ご懸念のような事態が起きた場合、就業規則に遵守事項として明記されていれば(殆どの場合記載されています)、個人別誓約書の有無によって規定の有効力が左右されることはありません。
■狙いは、そのような事態が発生することに対する抑止力にあると思います。服部様のご意見通り、社員としての遵守事項を系統立てて、リマインドさせる機会を設けるのが有効だと思います。因みに、(少々、堅苦しくなりますが・・)以下、ご参考に、労働者の義務を箇条書きしておきます。
① 労働義務 ② 業務命令に従う義務 ③ 職場秩序を守る義務 ④ 職務専念義務 ⑤ 信頼関係を損なわない忠実義務 ⑥ 誠実な業務遂行義務 ⑦ 職場の人間関係配慮義務 ⑧ 業務の促進を図る義務 ⑨ 会社の名誉・信用を守る義務 ⑩ 兼業禁止義務 ⑪ 《 企業秘密を守る義務 》 ⑫ 協力義務

投稿日:2009/04/24 10:17 ID:QA-0015904

相談者より

 

投稿日:2009/04/24 10:17 ID:QA-0036228大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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