契約社員の有給休暇の付与について
いつもお世話になります。
期間就業期間7ヶ月、週4日の契約社員の有給休暇の付与は
7日間でなければなりませんか。弊社では入社6ヶ月以降に
付与しており、買上は行っていませんので、最後の1ヶ月間で
7日を消化しなければ、社員にとって不利益が生じます。
こういった場合、一般的にはどのように対応されているので
しょうか。
投稿日:2009/04/21 09:04 ID:QA-0015871
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職時の有給休暇の買上げの是非
■付与される6カ月目以前の段階で、付与後の1カ月間に消化すべきことが分っているわけですから、法の趣旨に則れば、残存勤続期間中に全日数取得すべき方策を、本人は当然、会社としても、予め、意識的に検討しておくのが筋道だと思います。
■然し、実務的にはそのようにうまく行かない場合が多いでしょう。通常は、有給休暇を法定日数以上に与えている場合を除いて、有給の買上げは禁止されていますが、退職時に残っている有給休暇については、法定以内の付与分についても違法とはされていないので、買上げ方向での解決が望ましいと考えます(なお、買上金額は退職所得扱いとなる点に留意)。
■世間一般の対応に関する統計類は殆ど目にしませんが、上記の場合も、買上げ義務がある訳ではないので、本人から特に、強い申し出がない限り、会社から自発的に、買上げ措置を講じていることは稀ではないかと推測しています。
投稿日:2009/04/21 10:47 ID:QA-0015874
相談者より
投稿日:2009/04/21 10:47 ID:QA-0036215大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職時の有給休暇の買上げの是非 (追記)
《 追記 》
■週4日所定労働日数の場合は、ご理解の通り、入社6ヶ月以降7日間付与しなければなりません 《10日×4.0/5.2日(端数切り捨て) 》。
投稿日:2009/04/21 11:23 ID:QA-0015876
相談者より
投稿日:2009/04/21 11:23 ID:QA-0036216大変参考になった
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