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退職所得に係る住民税の納付について

お世話になっております。

退職所得に係る住民税の納付について、質問させていただきます。

役員ではない従業員の退職所得に住民税(市民税・県民税)が発生したため納付の手続きを行う予定です。
納付先の自治体より納入申告書を取り寄せましたが、退職金の支払いを受ける個人について記載する箇所がございませんでした。
こちらは別で支払いを受ける個人について書類を作成し提出する必要などありますでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/18 15:20 ID:QA-0158453

おはぎさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

退職所得の住民税納付にあたり、多くの自治体は個人ごとの明細書
を提出することを求めておりませんが、

個別明細等の書類提出の取扱いにつきましては、自治体判断となり、
自治体によっても、運用が異なる部分がございます。

該当の納付先自治体に確認していただくのが確実です。

投稿日:2025/09/18 16:18 ID:QA-0158465

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございます。
詳しく回答いただきまして、大変参考になりました。

投稿日:2025/09/19 08:56 ID:QA-0158487大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 退職所得と住民税の基本ルール
退職所得は「分離課税」で、所得税と住民税が退職金支払時に源泉徴収されます。
所得税:源泉徴収し、翌月10日までに納付(退職所得の源泉徴収票も提出)。
住民税:退職金支払時に徴収し、翌月10日までに市区町村へ納入申告書+納入金を提出。

2. 納入申告書の記載様式について
自治体ごとに様式が異なりますが、基本的に「納入申告書」は 会社(特別徴収義務者)単位で提出するものであり、個人ごとの記載欄はない場合が多いです。
退職金を受けた従業員ごとの明細は、別途 「退職所得に係る特別徴収票・特別徴収簿」 を作成して、納入申告書と一緒に提出する流れになっています。
様式名は自治体により「退職所得に係る市民税・県民税特別徴収票」「退職所得申告書」など。
国税でいう「退職所得の源泉徴収票」に相当する住民税版の書類です。

3. 実務の流れ(一般的な自治体)
退職金支給時に住民税を源泉徴収する。
翌月10日までに以下を提出・納付する:
「納入申告書」(納入金額を記載する表紙)
「退職所得に係る特別徴収票(従業員ごとの明細)」
源泉徴収した住民税の納付

4. ご質問への回答
納入申告書に個人ごとの記載欄がないが、別で個人について書類を作成・提出が必要か?
→ はい。通常は「退職所得に係る特別徴収票(従業員ごとの明細)」を別途作成し、納入申告書に添付する必要があります。
自治体によって名称やフォーマットが異なるので、取り寄せた役所に「退職所得の特別徴収票の様式も必要か」と確認されるのが確実です。

5. まとめ
納入申告書は「合計額の報告書」。
個人ごとの税額・計算根拠は 退職所得特別徴収票 で提出。
従業員ごとに書類を作らず「納入申告書だけ」では不十分になる可能性大。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/18 16:27 ID:QA-0158470

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございます。
詳しく回答いただきまして、大変参考になりました。

投稿日:2025/09/19 08:56 ID:QA-0158486大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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