海外出張中に転倒し骨折。労災になりますでしょうか?
お世話になります。
社員が海外出張の最終日(帰国日)、フライトまで時間があったので、宿泊ホテルの周りを散歩していたところ、転倒して左手首を骨折しました。
出張の目的である業務は全て終了しており、帰国するのみの日に災害にあったことになります。ご回答、宜しくお願い致します。
投稿日:2025/09/03 11:24 ID:QA-0157699
- しんちんさん
- 群馬県/化学(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
裁判例や、通達でも出張中の食事・入浴・睡眠など日常生活行為は業務の
付随行為とされ、労災認定されるケースが多いものです。
これに対し、観光、買い物など明らかに私的行為とされるものは、業務から
逸脱すると判断され、労災認定されないケースが多いものです。
本件においては、散歩という行為と、フライトまでの待ち時間中の出来事という
点が判断ポイントになるかと存じます。
あくまで最終認定は、所轄の労働基準監督署となります。
本ケースにおいては、認めらる場合・認められない場合、双方が考えられます。
実務上は労災申請を行い、労基署の判断を仰ぐのが適切でしょう。
投稿日:2025/09/03 13:22 ID:QA-0157712
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/03 15:36 ID:QA-0157723大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 海外出張者に対する労災の原則
労災保険は国内だけでなく、海外出張・海外派遣中の災害にも適用されます(労災保険法第3条、海外派遣特別加入)。
ただし、海外での私的行為による災害は労災の対象外となります。
2. 判断基準(業務起因性・通勤起因性)
労災が認められるかどうかは、
業務に付随する行為かどうか
私的行為にあたらないかどうか
で判断されます。
3. 今回の事例のポイント
出張の業務はすでに終了し、帰国便に乗るだけの状態。
フライトまでの時間調整として「ホテル周辺を散歩」していた。
散歩は業務そのものではなく、私的行為にあたる可能性が高い。
4. 実務上の労災認定傾向
「食事」「宿泊先と空港の移動」「空港での待機」など、出張に通常伴う行為であれば業務に付随するものとして労災認定されやすいです。
一方、「観光」「散歩」など、業務に直接関連しない行為で発生した災害は、私的行為と判断され労災不支給となるケースが多いです。
5. 結論
今回のケース(帰国前の散歩中の転倒)は、
業務に付随する行為とはいえず、私的行為として扱われる可能性が高いため、労災認定は難しいと考えられます。
6. 補足(会社としての対応)
労災申請自体は可能ですので、本人希望があれば申請を行い、労基署の判断を仰ぐのが適切です。
認められなかった場合に備え、会社の海外旅行傷害保険や出張保険でカバーできるかを確認しておくと安心です。
以上です。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/09/03 14:10 ID:QA-0157717
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/03 15:37 ID:QA-0157724大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
散歩中ですから、
業務起因性、業務遂行性がありませんので、
労災とはならないでしょう。
投稿日:2025/09/03 14:17 ID:QA-0157719
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/03 15:37 ID:QA-0157725大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労災
労災判定は労基の役割ですので、労務性があり得る以上、まずは申請して判断を受けるべきと思います。
投稿日:2025/09/03 14:55 ID:QA-0157721
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/03 15:38 ID:QA-0157726大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出張の場合ですと、原則としまして出発から帰宅までの間に発生した事故に関しましては全て労災適用の対象とされます。この点については国内外いずれでも変わりございません。
但し、そもそも業務に無関係で当人の自由な行動におきまして発生した事故については労災適用の対象となりませんので、文面内容を拝見する限りですと適用外となるものと考えられます。
投稿日:2025/09/03 22:45 ID:QA-0157754
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/04 09:16 ID:QA-0157768大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
業務起因性、業務遂行性の有無が判断基準になります。
業務はすべて終了しており、フライトまで時間が空いたので散歩していたというのは、業務とは関係の無い私的行為でしかありません。
よって、業務起因性、業務遂行性は認められず、労災とは認められないでしょう。
投稿日:2025/09/04 07:21 ID:QA-0157762
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/04 09:17 ID:QA-0157769大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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