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4.5.6月の途中から病気で休職している社員の算定基礎届

4月 病気で休職、出勤日は「0」日。

5月 病気で休職、出勤日は「0」日。

6月 10日まで病気で休職、12日から16日まで5日間有給休暇
19日から出勤しました。出勤日は「12」日+有給「5」日。
合わせて17日の出勤日の条件を満足しました。

算定基礎届は書き方を教えてください。

投稿日:2025/09/01 14:03 ID:QA-0157578

*****さん
北海道/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 算定基礎届の基本ルール
対象月は 4月・5月・6月の報酬支払基礎日数と報酬額
「報酬支払基礎日数が17日未満の月」は算定対象外
有給休暇での賃金支払いは「出勤日」と同じ扱いで基礎日数に算入

2. ご提示の状況
4月:休職(出勤0日 → 基礎日数0日)
5月:休職(出勤0日 → 基礎日数0日)
6月:休職後、12日から5日有給、19日以降勤務 → 出勤12日+有給5日=基礎日数17日

3. 算定対象となる月
4月 → 17日未満なので対象外
5月 → 17日未満なので対象外
6月 → 17日なので対象に含める
つまり、この社員の算定基礎届には 6月分だけを記入します。

4. 書き方のポイント
報酬月額の記入:6月に実際に支給された報酬(基本給+諸手当+有給休暇分の給与等)を記入
報酬支払基礎日数:6月分は 17日 と記入
4月・5月は17日未満のため記入しません(空欄にしてよい)。

5. その他の留意点
今回のケースでは、4月・5月は休職無給のため対象外。6月のみで算定となるので、6月の給与額で標準報酬月額が決まります。
もし今後も休職や復職直後で報酬変動が続く場合は、**随時改定(月額変更届)**の対象となる可能性がありますので、今後の報酬推移に注意してください。

6.結論
算定基礎届は「6月分のみ」記入。
報酬支払基礎日数は 17日。
報酬欄には6月支給の実際の給与額(有給休暇分含む)を記入。

以上です。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/09/01 14:38 ID:QA-0157583

相談者より

ご返信ありがとうございました。
大変参考になりました。

7月から通常通り出勤しています。
7月、8月、9月の平均賃金は2段以上の場合は「月額変更届」を提出しますか。
(固定賃金は変更なし、4,5月病休で給料0、6月出勤日17日で15万円、7月から毎月22万円前後です。)
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/02 09:47 ID:QA-0157631大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

4月・5月・6月に支払いを行う給与について、4月・5月は支払いなし、
6月は、6月出勤日12日、有給5日分の賃金を支払っているのであれば、
算定基礎届では、以下のように記載をおこないます。

4月:基礎日数 0日、報酬額 0円
5月:基礎日数 0日、報酬額 0円
6月:基礎日数 17日、支払われた給与額を報酬欄に記載

更に、備考欄に4月・5月は休職中のため支払基礎日数17日未満と記載を
しておくと丁寧でしょう。

投稿日:2025/09/01 14:39 ID:QA-0157584

相談者より

ご返信ありがとうございました。
大変参考になりました。

7月から通常通り出勤しています。
7月、8月、9月の平均賃金は2段以上の場合は「月額変更届」を提出しますか。
(固定賃金は変更なし、4,5月病休で給料0、6月出勤日17日で15万円、7月から毎月22万円前後です。)
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/08 09:17 ID:QA-0157888大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

6月については、10日まで欠勤とのことですが、
賃金計算でどのように欠勤控除しているかによります。

例えば、5日/20日を欠勤控除とした場合には、
賃金支払基礎日数は15日となり、

4~6月のいずれも17日未満となり、保険者算定となります。

仮に、
6月分の賃金支払基礎日数が17日以上であれば、
6月分の給与だけをもとに算定されます。
その場合には、
合計等も17日以上の月である6月分だけを記載してください。

投稿日:2025/09/01 15:00 ID:QA-0157589

相談者より

ご返信ありがとうございました。
大変参考になりました。

7月から通常通り出勤しています。
7月、8月、9月の平均賃金は2段以上の場合は「月額変更届」を提出しますか。
(固定賃金は変更なし、4,5月病休で給料0、6月出勤日17日で15万円、7月から毎月22万円前後です。)
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/08 09:18 ID:QA-0157889大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険料に関わる定時決定の場合には、支払基礎日数が17日未満の月は除外して計算を行います。

従いまして、当事案の場合ですと、算定基礎届では4、5月を除いた6月のみの記載をされる扱いとなります。

投稿日:2025/09/01 21:53 ID:QA-0157617

相談者より

ご返信ありがとうございました。
大変参考になりました。

7月から通常通り出勤しています。
7月、8月、9月の平均賃金は2段以上の場合は「月額変更届」を提出しますか。
(固定賃金は変更なし、4,5月病休で給料0、6月出勤日17日で15万円、7月から毎月22万円前後です。)
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/08 09:18 ID:QA-0157890大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

支払基礎日数は、4月、5月は0日と記載すればよく、6月のみ17日 と記載し、実際に支給された報酬(基本給、各種手当、有給休暇取得時賃金)等を記入すればよろしいでしょう。

なお、このケースでは、6月分のみでの算定となりますが、今後、職場復帰等で報酬に変動があった場合は、随時改定を視野に入れて対応する必要がありますので、注意が必要です。

投稿日:2025/09/02 09:13 ID:QA-0157626

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「7月から通常通り出勤しています。
7月、8月、9月の平均賃金は2段以上の場合は「月額変更届」を提出しますか。
(固定賃金は変更なし、4,5月病休で給料0、6月出勤日17日で15万円、7月から毎月22万円前後です。)」
につきましての、最終の判断は、所轄の労働基準監督署の判断となるかと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/02 09:52 ID:QA-0157632

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返信頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、2等級以上の変更であれば随時改定の対象になるものといえるでしょう。

投稿日:2025/09/08 09:43 ID:QA-0157900

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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