育休取得等で交通費の返還は求められるか?
お世話になっております。
就業規則で「休職期間中の賃金は原則として支給しない」と規定しているとします。
この場合、欠勤や育休・産後パパ育休等を取得した場合に、給与を支給しないことになると思われます。
通勤交通費を半年ずつ6か月分支給していますが、この6か月分のうち休職期間分は返還を求めていいとの認識ですが間違っているでしょうか?
投稿日:2025/08/21 13:56 ID:QA-0156964
- ヤナギムシさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
|通勤交通費を半年ずつ6か月分支給していますが、この6か月分のうち
|休職期間分は返還を求めていいとの認識ですが間違っているでしょうか?
↓ ↓ ↓
間違っておりません。通勤手当は実費弁済の性質を有する手当であり、
通勤が生じない以上、精算を求めることは合理的な判断です。
但し、以下の点については留意の上、精算を進める必要があります。
・事前に、会社から〇月〇日付にて定期券を解約するよう指示・通知をする。
L 事前通知も無く、社員に返還だけを求めますと、当然ながら、
聞いていない・知らされなかったなど、トラブルになる恐れがあります。
・精算額については、社員に不利益の無い方法(金額)で算出してください。
L 細かいですが、払い戻し手数料も踏まえ、精算金額の内訳については、
社員へ事前にお伝えください。そうすることでトラブル回避に繋がります。
なお、今後を見据え、返還方法は就業規則等の会社規程へ規定しておくと
良いでしょう。
投稿日:2025/08/21 15:16 ID:QA-0156968
相談者より
ご回答いただきありがとうございます
投稿日:2025/08/21 16:26 ID:QA-0156978大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 「休職期間中の賃金不支給」と交通費の関係
就業規則で「休職期間中は賃金を支給しない」と定めることは一般的です。
ただし、通勤交通費は“賃金”というより通勤に要した実費の補填の性格が強く、
実際に出勤しない期間に通勤費を支給する合理性はありません。
よって、休職期間が含まれる場合は、その期間分について返還を求めること自体は法的にも整合性があります。
2. 半年定期代を一括支給している場合の取り扱い
実務上、定期代を6か月分まとめて支給している場合には次の点が問題となります。
(1)定期券を購入している前提
→ 実際に6か月定期を購入済みなら、払い戻しが可能です。
→ 会社としては、休職が決まった時点で「払い戻しの上、差額を返還」させる運用が妥当です。
(2)定期代を現金で一括支給し、実際の利用は従業員任せにしている場合
→ 出勤実績がない期間については、過払い分の返還を請求できます。
→ ただし就業規則や旅費規程に「休職・退職・長期欠勤が生じた場合は定期代を精算する」等の根拠条文を明記しておくことが望ましいです。
3. 育児休業・産後パパ育休の場合
育児休業や産後パパ育休も「労務の提供がない=通勤実績がない」ため、通勤交通費の支給は不要です。
育休等が6か月定期の途中に始まる場合、原則として上記と同様に「払い戻し・精算」で対応します。
4. 実務上の対応方法(推奨)
規程に明記
「休職・育児休業・産前産後休業その他通勤実績がない期間が発生した場合は、支給済の交通費を日割り又は定期券の払戻基準により精算する」旨を記載。
制度運用
- 休職・育休が発生した時点で社員に定期券の払戻手続を依頼。
- 払戻金額を会社に返還させ、会社は差額を精算。
- 実際の定期券を保持していないケース(ICチャージなど)でも、未使用分については会社が日割り計算して返還請求可。
5.まとめ
ご認識のとおり「休職期間分の通勤交通費は返還請求できる」のが原則です。
ただし 返還の可否は規程に明記しているかどうかでトラブル回避度が変わる ため、必ず就業規則や旅費規程にルールを定めておくことをおすすめします。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/21 16:14 ID:QA-0156976
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/08/21 16:29 ID:QA-0156980大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社のルールによります。
通勤手当規定等を確認してください。
投稿日:2025/08/21 16:28 ID:QA-0156979
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/08/21 16:36 ID:QA-0156981参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
通勤費規定就業規則でどうなっているかですが、通勤費は給与ではありませんので、勤務が無ければ支給義務もないというのが一般的対応です。
ただ後出しのような対応は避けなければなりませんので、6カ月定期を解約させるなどのルールであれば、対象時にその旨伝えて解約を支持するなど個別対応を図りましょう。
投稿日:2025/08/21 22:57 ID:QA-0156997
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/08/22 09:17 ID:QA-0157007大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
考え方としては間違ってはおりません。
ただし、就業規則(通勤費規定等)にどのように定めているかによります。
「欠勤、育児介護休業・産前産後休業等で一定期間休職した場合は、その期間の通勤費は支給しないものとする。ただし6ヵ月定期券を購入済みの場合においては、休職期間中の通勤費相当分は日割計算の上会社に返還するものとする。といった体で記載されていれば問題はないでしょう。
投稿日:2025/08/22 09:09 ID:QA-0157005
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/08/22 09:32 ID:QA-0157011大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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