被扶養者の年収制限と失業給付について
お世話になります。
近々入籍するので、配偶者(妻)を健康保険と厚生年金の被扶養者にする手続きを希望する社員がいます。該当の配偶者は3月末まで在職中ですが、失業給付を受給予定だとのことです。
政府管掌の健康保険と厚生年金の被扶養認定の年収制限は、失業給付での受給分も含んだ上での計算になるのでしょうか?
以前こちらの掲示板で出産手当金は収入に含むとの回答がありましたので同じような案件かと思いました。
もしそうであれば、受給期間満了後からの年収が130万円未満(もしくは月収が108,333円未満)だとみなされた時点から被扶養者として認定されるのでしょうか?
投稿日:2009/03/26 16:23 ID:QA-0015631
- *****さん
- 大阪府/マスコミ関連(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
雇用保険の失業等給付につきましては、生活補償を目的とした給付ですので、やはり当人の収入に含めて計算することになります。
従いまして、政府管掌健康保険(現協会けんぽ)の場合ですと実際に失業等給付を受けている期間については給付額も含めて年収制限以上の場合被扶養者に入ることは出来ません。
但し、待機期間や受給制限期間の間は収入がないので被扶養者として認定されます。
後はご認識の通り、原則としまして給付が終了次第再度被扶養者となることが可能です。
投稿日:2009/03/26 20:35 ID:QA-0015634
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
再度ご質問の件ですが、ご認識の通りで結構です。
つまり月額108,333円を超える収入がある期間中は、実際に年間で130万円の収入がなくても被扶養者になれないということになります。
投稿日:2009/03/27 11:47 ID:QA-0015639
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