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マイナンバーの本人確認書類の保管について

お世話になっております。

従業員からマイナンバーを取得するには本人確認を行うことが義務づけられており、当社では本人確認書類を回収しています。

この本人確認書類(番号確認と実在確認)に保管義務はあるのでしょうか。

現在はマイナンバーと一緒に保管しているのですが、
本人確認が完了したら、本人確認書類は破棄しても問題ないのでしょうか。

投稿日:2025/07/24 19:18 ID:QA-0155803

k_jinjiさん
新潟県/農林・水産・鉱業(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
本人確認書類については、確認を適切に行った後は破棄しても差し支えありません。
保管義務は マイナンバー(個人番号) にはありますが、本人確認書類そのものには保管義務はありません。
2.根拠
個人番号の取扱いに関しては、以下の法令・ガイドライン等が根拠となります。
(1)番号法(マイナンバー法)
(2)特定個人情報ガイドライン(事業者編)(総務省/デジタル庁)
(3)ガイドライン(事業者編)3-3-1(確認方法)より:
「確認書類を写しで保存する必要はなく、確認を適切に行った記録(確認済のチェック記録など)でも足ります。」
3.実務上の対応例
以下のような方法が一般的です。
(1) 本人確認書類の写しを保存しない場合
 → 確認した日付、担当者名、確認方法(原本提示など)を記録簿や台帳に記載。
 (例:「2025年7月24日、運転免許証により本人確認済。担当:○○」など)
(2)本人確認書類の写しを保存する場合
 → 特定個人情報に該当しないため、保管も可能。ただし、保管期間は「マイナンバー保有期間中に限る」とされ、利用目的が終了したら速やかに廃棄する必要があります。
4.注意点
マイナンバーそのものは「利用目的が終了したら速やかに廃棄」が義務(例:退職後7年間の法定帳簿保存期間終了後に削除など)
本人確認書類を保管する場合は、マイナンバーと同等の厳重な管理が必要
5.まとめ
項目→保管義務→破棄可能か→備考
マイナンバー→あり(法定帳簿保存期間等)→利用目的終了後に廃棄義務→厳重管理が必要
本人確認書類(写し)→なし→確認完了後に破棄してよい→確認記録を残すのが実務的

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/24 19:52 ID:QA-0155805

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/07/28 18:27 ID:QA-0155900大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|この本人確認書類(番号確認と実在確認)に保管義務はあるのでしょうか。
|現在はマイナンバーと一緒に保管しているのですが、
|本人確認が完了したら、本人確認書類は破棄しても問題ないのでしょうか。

回答)保管義務はありませんので、破棄していただいても構いません。

以下に、記載していますので、URLを貼り付けます。
↓ ↓ ↓
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び
「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」
に関するQ&A

該当ページ19、Q6-2をご参照ください。
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelineqa_250401.pdf

なお、破棄する場合は、本人確認を完了した旨を記録
(例:チェックリストへの記載や社内台帳)しておけば、後からの監査等にも
対応しやすくなります。

投稿日:2025/07/25 07:46 ID:QA-0155809

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/07/28 18:27 ID:QA-0155901大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上での保管義務はございません。

そして、仮に保管される場合には当然ですが厳重な管理が求められますので、確認完了後に破棄されるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2025/07/25 21:39 ID:QA-0155828

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

番号法上の本人確認の措置を実施するに当たり、
個人番号カード等の本人確認書類のコピーを保管する法令上の義務はありません。

ですから、破棄して問題ありません。

本人確認の記録を残すためにコピーを保管することはできますが、
コピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。

投稿日:2025/07/28 16:27 ID:QA-0155891

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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