法定休日について
いつもお世話になっております。
また、大変参考になり助かっております。
さて、労働基準法では、休日は、1週1回(もしくは、4週4日)と定められていると認識しております。
従いまして、一般的には、週休2日制(例:土日休日とする)の場合、土曜日を法定外休日、日曜日を法定休日としていることが多いかと思います。
その際、36協定管理では、法定外休日については、時間外労働の協定欄に該当し、法定休日については、当然休日労働の欄に該当するものと思います。
そこで、質問ですが、上記法律では、1週1回の休日設定は「少なくとも」と書いてあると思いますので、
1週に2回の法定休日を設定することは各社の自由なのでしょうか?
また、もしそれが可能だとした場合、その週2回の法定休日の36協定管理項目は、2回とも休日労働の欄に該当するものと考えてよろしいのでしょうか?
恐れ入りますが、御回答頂ければ幸いでございます。
投稿日:2009/03/12 15:14 ID:QA-0015517
- 大空 翼さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
法定休日とは、文字通り労働基準法という「最低基準を示す法律」で定められている休日、つまり週1回の休日のみを指すものといえます。
週2日目以後の休日に関しましてはあくまで会社が「任意に設定」することを委ねられているものですから、その呼称に関わらずそもそも「法定」ということには当たらないというのが私共の見解になります。
従いまして、36協定上の管理区分につきましても上記原則に従って行なうことが求められます。
投稿日:2009/03/12 19:01 ID:QA-0015522
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今一度確認させてください。
つまり、法律では週1日をさしているため週2日以上の休日はすべて法定外休日という認識でよろしいでしょうか?
投稿日:2009/03/12 19:47 ID:QA-0036088大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
ご質問の件ですが、週1日のみが法定休日、残りの週2日目以上に当たる休日は全て法定外休日というご認識で大丈夫です。
投稿日:2009/03/12 20:30 ID:QA-0015525
相談者より
お忙しいところ御指導ありがとうございました。
投稿日:2009/03/12 21:11 ID:QA-0036090大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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