みなし残業について
当社は土木業です。みなし残業については以下のとおり、就業規則や給与規定等に記載があります。
○就業規則
現業部門に従事する者に対し「出張旅費規定」にて規定した残業手当相当(以下作業所手当)を支払う
作業所手当を超えた分に対しては振替休日で対応する
○給与規定
所属長の命令による残業については以下の表を割増して支払う
※以下の表→一般的な法定割増について記載
ただし土木部社員については別に定める作業所手当を別途支払い、時間外残業代とする。これにより給与加算支払いはしない
実作業についての計算は、作業所手当と相殺し、不足分については振替休日で対応する
○出張旅費規定
土木部で現場を担当した者に、作業所手当(月当たり+日当たり)を下表金額を支払う。この手当は、現場での時間外手当(みなし残業代)として現場施工期間のみ支払う
施工期間の始/終月は、日数÷20日で支払い、上限は20日分とする
日当たり作業所手当は1月あたり24日を上限とする
つまり、支給された作業所手当以上に残業代が発生しても全く残業代は支給されず、超過分は休ませる というものです。
私は、最近当社で総務・人事・労務関係業務担当者として採用され、勤怠管理をしていく中で、以下のような疑問が生まれました。
①大体の会社は○○時間分のみなし残業代として固定給に含まれ毎月支給されていると思うが、当社は○○時間分の明記が全くない。また工事施工期間のみの支給になるが、法令上の問題はないのか
②作業所手当(みなし残業代)を超えた時間数は「振替休日で対応」とあるが、「法令上の振替休日」にはあたらないのではないか
そもそも、振替休日として付与されるはずの日数・時間数が年度を跨いでもなお取得しきれていない
また、振替休日(時間単位を含む)は就業規則では2週間以内に取得する(本人希望により取得期限を変更することがあるとの記載もある)ことになっており、会社としても社員本人も管理ができていない
このことからも、法令上の振替休日とならないのではないか
③休日出勤(法定休日)する際、事前に法定休日と休日出勤日を変更指定いないのは法令違反ではないか ※代休でなく振替休日と言い切るのであれば
その他、法令上の問題や、改善するためのアドバイスをいただければ大変ありがたいです。
就業規則等は古くからの内容を未だに踏襲していると思われる部分が多くあり、労働組合も結成されていないので、社員から問題提起されることも殆どないと思われます。
私としては、今後採用になるであろう若い社員が安心して仕事ができるように改善に努めていきたい考えです。
どうかよろしくお願い致します。
投稿日:2025/07/08 10:53 ID:QA-0155083
- *****さん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 ご質問者様が疑問に持たれている、丸1、2、3いづれも、 ご質問者様のご見解通りです。 みなし残業代を支払う際は、相当時間も踏まえ、社員に明示す…
投稿日:2025/07/08 11:37 ID:QA-0155090
相談者より
ありがとうございました。
会社が適正な事業運営をしていく、それは社員にとって必要不可欠と思います。
やはり、社労士等のプロの目で見ていただくよう経営者に進言させていただきます。
投稿日:2025/07/08 13:28 ID:QA-0155096大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 全体の前提理解 貴社では「作業所手当」がみなし残業代(固定残業代)として支給されていますが、以下のよ…
投稿日:2025/07/08 12:03 ID:QA-0155091
相談者より
細部にわたり的確なご指摘、またアドバイス等をいただき感謝申し上げます。
今後の会社運営のため、社員のために適正な規則類の整備とそれに基づく厳格な管理体制を築いていこうと思います。ありがとうございました。
投稿日:2025/07/08 13:34 ID:QA-0155098大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.何時間分のみなし残業代なのか就業規則あるいは、 個別契約書にて、明記が必要です。 2.振替休日というのは、事前…
投稿日:2025/07/08 13:29 ID:QA-0155097
相談者より
ありがとうございました。
現規則類を改善して、適正な管理を行っていこうと思います。
投稿日:2025/07/08 13:53 ID:QA-0155100大変参考になった
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