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フレックスタイム社員の有給休暇について

シフト作成の時点で勤務すべき時間数が3時間少ない場合は、有給休暇で予定勤務時間の調整をするべきでしょうか。その月の実績では勤務すべき時間数より5時間以上多かったです。
ちなみにその月で清算のため繰り越しなどはありません。

投稿日:2025/06/24 16:07 ID:QA-0154413

*****さん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.ご質問の状況整理 フルフレックスタイム制(コアタイムなし) 清算期間:1ヶ月(繰越なし) 該当月…

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投稿日:2025/06/24 16:31 ID:QA-0154425

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースについて、 フレックスタイム勤務なのか・シフト勤務なのか、 勤務制度が双方で異なります為、正確な回答も難しいものとなりますが、 シフト作成時点で、契約上の総所定労…

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投稿日:2025/06/24 17:04 ID:QA-0154430

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、フレックスということであれば、シフト作成はできません。…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/24 18:19 ID:QA-0154436

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

ご相談内容から今回のケースがシフト制勤務であると想定して、シフト作成の時点で勤務すべき時間数が少ない場合に、有給休暇で予定勤務時間の調整をするべきではありません。 有給休暇は労働…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/24 18:40 ID:QA-0154438

回答が参考になった 0

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