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フレックスタイム社員の有給休暇について

シフト作成の時点で勤務すべき時間数が3時間少ない場合は、有給休暇で予定勤務時間の調整をするべきでしょうか。その月の実績では勤務すべき時間数より5時間以上多かったです。
ちなみにその月で清算のため繰り越しなどはありません。

投稿日:2025/06/24 16:07 ID:QA-0154413

*****さん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.ご質問の状況整理
フルフレックスタイム制(コアタイムなし)
清算期間:1ヶ月(繰越なし)
該当月:
シフト作成時点:法定労働時間より 3時間不足
実際の勤務時間:法定労働時間より 5時間以上多い
2.ご質問
 「この3時間の不足を、有給休暇で補う必要があるのか?」
3.結論
有給休暇を充てる必要はありません。
4. 解説
(1) フレックスタイム制では「清算期間内」で調整する
労働基準法第32条の3に基づくフレックスタイム制では、清算期間内の労働時間総数が所定労働時間を満たしていればよく、日々の所定時間との差異は問題になりません。
清算期間内に所定労働時間に達していれば、日単位・週単位の不足は「欠勤」や「有給休暇の使用」扱いにはなりません。
(2) シフト作成時点の不足 ≠ 有休付与の義務
シフト作成段階で所定時間より少なかったとしても、実際に清算期間終了時に不足がなければ、それで足ります。
実際には法定労働時間を「5時間以上超えている」=要件を満たしている。
よって、不足3時間を有休で補う必要はないということになります。
5.実務上の注意点
項目→解説
清算期間の管理→月中で不足があっても、最終的に過不足がないかで判断します。
有給休暇の使用タイミング→本人希望や会社の時季指定によって付与するが、「穴埋め」的に使う必要はありません。
給与計算→清算期間終了時点での実労働時間と所定時間の差を確認し、不足なら控除・超過なら割増(または振替対応)します。

6.まとめ
質問内容→回答
シフト上で所定労働時間に達していない場合、有給休暇を充てるべきか?→実際の勤務時間が法定を上回っていれば、充てる必要なし。
月末に不足があれば?→その場合のみ、控除または有休で補う対応が必要。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/24 16:31 ID:QA-0154425

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースについて、

フレックスタイム勤務なのか・シフト勤務なのか、
勤務制度が双方で異なります為、正確な回答も難しいものとなりますが、

シフト作成時点で、契約上の総所定労働時間分の勤務予定を会社側が担保
できなかったのであれば、会社側の問題であり、社員の権利である、
有給休暇を利用し不足時間分を補填する行為は、社員にとって不利益な
取り扱いとなりますので、不可となります。

根本、年次有給休暇の取得は、本来、労働する予定時間(予定日)に
対して、事前に申請を行い、休暇の権利を行使するものであります。

社員に不利益が生じないよう、ご対応ください。

投稿日:2025/06/24 17:04 ID:QA-0154430

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、フレックスということであれば、シフト作成はできません。

また、会社が一方的に有休で調整することもできません。

投稿日:2025/06/24 18:19 ID:QA-0154436

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

ご相談内容から今回のケースがシフト制勤務であると想定して、シフト作成の時点で勤務すべき時間数が少ない場合に、有給休暇で予定勤務時間の調整をするべきではありません。

有給休暇は労働者の請求によって取得するものとされており、原則として会社側から一方的に取得させることはできません。

今回のケースでは、結果的に勤務すべき時間数より5時間以上多かったため、特段の対応は必要ありませんが、もしシフト作成時に不足時間が発生し、本来勤務すべき時間分の勤務できなかったのであれば、それは会社都合による休業(使用者側の都合による休業)とみなされ、会社は休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う義務が生じる可能性があります。

今後、同様のことが発生した場合のことを想定して、不足分の労働時間をどのように取り扱うのかについて、社内規定を整備しておくことを推奨いたします。

投稿日:2025/06/24 18:40 ID:QA-0154438

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、労働基準法で本人の希望する時季に付与される義務がございます。この点に関しましては、フレックス制でも変わりございません。

従いまして、当人からの取得希望が無い限り、不足分を年休処理する事は認められません。

また、本人が希望された場合でも、御社で時間単位の年休制度が定められていなければ、3時間のみを有休処理する事は原則として出来ませんので、単に賃金控除で対応される扱い(※会社側の都合で3時間減という事でしたら控除は不可です)となります。

但し、結果的にシフト段階より5時間以上多く勤務されたという事でしたら、逆に所定労働時間より2時間以上多く勤務された事になりますので、その時間分について賃金支払される事で問題はございません。

投稿日:2025/06/24 23:17 ID:QA-0154447

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

フレックスタイム制の元では、基本的にシフト勤務というのはあり得ません。

会社が、有給休暇で予定勤務時間の調整をするということもできません。

投稿日:2025/06/25 09:07 ID:QA-0154460

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

まずフレックス制であれば会社がシフトを組むことはできませんので、あくまで事前の確認程度となります。
フレックスの時間管理は本人なので、不足分は本人責任ですが、超過分は事前報告で会社の承認がいるようになっているのではないでしょうか。直接本人になぜ5時間超過するのか確認し、必要なら会社判断・承認ということで残業代支払いが必要です。

投稿日:2025/06/25 10:20 ID:QA-0154471

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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