復職者の有給休暇について
お世話になっております。
ご質問です。
1月から11月までうつ病により休職し、12月より復職した場合、
12月の出勤80%以上であれば翌年1月に有給休暇を与えるという認識でよろしいでしょうか。
また、付与する際、休職期間は在籍期間とみなさないため、
休職期間をマイナスした在籍期簡易相当する日数の付与でよろしいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2009/03/04 19:07 ID:QA-0015429
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休職期間とは欠勤の延長を意味する期間になりますので、1月が本来の年休発生月であれば年次有給休暇を付与する必要はございません。(※但し、御社就業規則で休職期間を出勤扱いとする旨の定めがあれば別です。)
また、当該うつ病が業務上発生した事が明らかである場合には、休業期間を全て出勤扱いとしますので年休付与が必要になります。その場合ですと、休業期間に応じて付与日数を減らす事は出来ません。
投稿日:2009/03/04 22:56 ID:QA-0015432
相談者より
投稿日:2009/03/04 22:56 ID:QA-0036053大変参考になった
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