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雇用形態が変わった社員の雇用保険について

いつも参考にさせていただいております。

弊社社員で長年勤務していた者が今月末で退職し、今後はアドバイザーとして月に1、2回あるかないかの出社になる予定です。
雇用契約書には今までの半額ほどの金額ですが、十分な月給での賃金支払を継続するとの記載があります。
下記質問がございます。

①月給支払でも雇用保険加入条件の『1週間あたり20時間以上働いている』に該当しない場合は雇用保険加入の対象ではないのでしょうか?

②①が対象でない場合、本人から失業手当を受給したいという希望があったので離職票の交付をしようと思いますが、手当は受給はできるのでしょうか?

ケースによるかと思われますが、賃金が減るといっても弊社と雇用契約を結んでいるため、受給資格の『就労の意思があり、求職活動を行っている』という部分に該当しないのではないかと疑問に思います。(就労規則で副業は禁止)

文章がまとまらず申し訳ございませんが、ご回答いただけますと幸いです。

投稿日:2025/05/29 13:37 ID:QA-0153216

sirokaさん
青森県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、以下につきましては、Yesとなります。対象とはなりません。
但し、雇用契約上においても、1週間で20時間未満であることが必要です。
↓ ↓
>月給支払でも雇用保険加入条件の『1週間あたり20時間以上働いている』に
>該当しない場合は雇用保険加入の対象ではないのでしょうか?

その上で、失業給付の受給対象となるか否かですが、回答は、Noとなります。

現に貴社との雇用契約が存在し、就労している状態であり、
求職活動を行っている状態ではないかと思案いたしますので、
失業給付の条件である、以下に該当いたしません。
↓ ↓
就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家
庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、
就職できない状態。

上記を偽りますと、不正受給問題に発展いたします。

投稿日:2025/05/29 14:46 ID:QA-0153222

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/05/30 08:31 ID:QA-0153266大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・月1、2回の出社時以外は、特に仕事をしないのであれば、
雇用保険の対象外となります。

・離職票を交付しても、雇用は継続してますので、失業保険はもらえません。
ただし、雇用契約の実態にもよりますので、
離職票は発行してあげて、本人がハローワークに出むいて、ハローワークの
判断に委ねてください。

投稿日:2025/05/29 16:13 ID:QA-0153250

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/05/30 08:31 ID:QA-0153267大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

ご相談内容の整理(前提)
退職者が今後「アドバイザー」として勤務(月1〜2回程度)
雇用契約書は締結済み(月給制・従来の半額程度)
労働時間は週あたり20時間未満
就業規則では副業禁止
本人は失業手当の受給を希望

1. 雇用保険加入要件について
月給支払でも、雇用保険加入条件の『1週間あたり20時間以上働いている』に該当しない場合は雇用保険加入の対象ではないのでしょうか?
回答→はい、雇用保険には加入できません。
雇用保険の加入要件は以下の通りです。
要件→内容
(1) 労働時間→原則「1週間あたり20時間以上」の勤務が見込まれること
(2) 雇用見込み→31日以上の継続雇用が見込まれること
このうち、「週20時間以上の労働」が見込まれない場合は、雇用保険の適用除外となります。給与が月給制であっても、実働時間が基準を満たさなければ加入対象外です。

2.離職票交付と失業手当の可否について
雇用保険非加入なら離職票を交付して失業手当を受けられますか?
回答→条件によりますが、今回のケースでは「原則受給不可」の可能性が高いです。
以下の点を整理して考えましょう。
(1) 離職票の交付について
退職時点で雇用保険に加入していたのであれば、離職票は交付可能です(※本人の希望があれば交付が原則)。
ただし、「アドバイザー契約」後も雇用関係が続いているかどうかが非常に重要なポイントです。
雇用契約書を結び、月給を支払っている
出社頻度は少なくとも、契約上は「被用者」である
このような場合、ハローワーク側は「まだ離職していない=在職中」と判断する可能性が高く、失業の状態(求職活動をしている状態)には該当しないとみなされる傾向があります。

(2) 失業給付を受けるための要件(ハローワーク基準)
要件→内容
1. 離職していること→雇用関係が終了していること
2. 就職する意思と能力働く意思があり、いつでも就労可能であること→ 求職活動の実施ハローワークに求職申込みをし、求職活動を行っていること
→ 現在、アドバイザーとして雇用契約を結んでいる以上「離職」扱いにはならない可能性が高く、失業給付の対象外になることが多いです。

3.今後の選択肢・対応について
(1) アドバイザー契約を「業務委託契約」とする
もし実態としても指揮命令関係がなく、会社の施設を使用せず、成果に対して報酬を支払う形であるなら、業務委託契約(請負または準委任)に変更し、雇用契約を完全に終了させることで、「離職扱い」となる余地があります。
→ この場合は、離職票の交付と失業給付の受給が可能になる可能性があります。

(2) 就労実態を明確にする
すでにアドバイザー契約のもとで雇用契約が続いているなら、本人に「失業状態ではない」旨を説明し、離職票を交付しない方針とすることも検討できます(本人からの誤認防止のためにも丁寧な説明を推奨します)。

4.結論(要点まとめ)
質問→回答
(1) 雇用保険加入は可能か?→週20時間未満であれば不可能
(2) 離職票交付 → 失業給付は受けられるか?→雇用契約が継続しているなら原則受給不可
(3)対応の選択肢→(1)契約を業務委託へ切り替える(2)就労実態を明確化して説明

以上です。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/05/29 16:29 ID:QA-0153252

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/05/30 08:31 ID:QA-0153268大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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