出張における振替休暇について
いつも参考にさせていただいております。
出張に関する振替休暇に関してお尋ねいたします。
週休日(弊社では土日)に出張に行った者がおります。
土曜日はほぼ1日用務がありましたが、日曜日は1時間程度の用務でした。
出張に関して超過勤務手当を支払わないとすると日曜日については、
1日の振替休暇を取らせる必要があるという認識でよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/23 13:15 ID:QA-0152843
- *****さん
- 千葉県/教育(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
法律上は必ずしも「1日分の振替休暇が必要」とは限りません。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
ご認識の「日曜日に1時間程度の用務でも、1日の振替休暇を与える必要があるのか?」については、法律上は必ずしも「1日分の振替休暇が必要」とは限りません。
代替休暇(いわゆる「代休」)や振替休日の取扱いは、会社の就業規則・労使協定・実務運用によって定められるものであり、法的には「週休日に出張した=自動的に1日分の休暇付与義務がある」というわけではありません。
2.解説:出張が週休日にあたる場合の対応パターン
パターン→内容→振替休暇・手当の扱い
(1)事前に振替休日を設定例:出張の代わりに別日を休日とする(振替休日)→ 割増賃金不要、1日分の振替休暇でOK
(2)代休(後日休ませる)出張に伴い、後日休みを与える(代休)→ 出張日が労働義務日であれば、休日労働扱い → 割増賃金 or 代休対応が必要
(3)休日出勤として手当支給週休日に業務 → 手当で処理→ 割増賃金支給が必要(労基法第37条)
(4)1時間程度の軽微な業務実質的に労働とみなすか否か(業務内容・拘束状況により判断)→ 拘束性・業務性が強ければ手当 or 代休対応が望ましい
3.今回の事例への対応
土曜日の出張終日用務あり → 実質的に「休日労働」扱い
→ (1)振替休日を与える、または(2)休日出勤手当を支払う必要あり(労基法第35条・37条)
日曜日の出張→1時間程度の用務のみ
この場合の判断ポイント
その1時間の業務が、労働者にとって実質的な労働か?
移動+待機で軽微な対応のみ → 必ずしも1日分の振替休暇不要
ただし、業務拘束や準備が発生している場合 → 実質的に「労働」と評価される可能性あり
御社の就業規則に「週休日の出張=振替休暇の付与」とあるか?→そうであれば従う必要があります→なければ、その日実際に行った業務の拘束性・内容・労働時間に応じて、適切な代休付与や手当支払いを判断
4.推奨される対応(実務的には)
対応→理由
日曜日:半日や時間単位の代休対応、または休日手当(1時間相当分)支払い→業務の拘束が限定的なため、1日分の振替休暇は過剰な可能性あり。ただし、全く休暇を与えないのも労使トラブルに繋がりやすいです。
就業規則・社内ルールの明文化→「週休日に出張した場合の取扱い(振替・代休・手当など)」を文書化し、統一運用をすることがトラブル防止に有効です
5.まとめ
質問→回答
日曜に1時間の用務で1日の振替休暇は必要?→ 必ずしも「1日分の振替休暇」が必要とは限りません(業務内容・拘束度により判断)
最適な対応は?→ 時間相当の代休付与 or 時間単位の休日手当支給が望ましい(社内ルールに基づく)
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/23 14:54 ID:QA-0152855
相談者より
制度の考え方含め、ご丁寧にご回答くださいましてありがとうございます。
私からの説明に誤りがありまして、今回の出張はまだ先の話でした。
弊社では、週休日含む非勤務日の勤務については、超過勤務手当ではなく、
原則として振り替えで対応を行なってきた経緯があります。
今回、極端な例として日曜日の勤務が1時間だけでしたので、こういった
場合も1日の振替が必用なのか疑問に感じ、質問をさせていただきました。
なお弊社には、半日単位の振替も規定されています。
今回の場合、用務の時間が1時間、移動時間含めてだいたい半日程度に
相当するのであれば、半日単位の振替休暇を適用することも考えております。
出張に半日単位の振替を適用することは念頭になかったのですが、
本人が不利益を被らなければ、このような考えも可なものでしょうか。
また、出張といえど業務であることに変わりはなく、週休日に職場で勤務を
したのと同じように考えれば、よろしいものでしょうか。
投稿日:2025/05/27 17:32 ID:QA-0153054大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。
まず、振替休日は以下のように、休日と労働日を入れ替える制度です。
本来の休日日 → 通常の、労働日として扱う
振替休日の日 → 振返られた、休日として扱う
よって、振替休日を取得しますと、通常の労働日として振り替えられた
日曜日は1時間のみの勤務となり、(フレックスタイム制などの適用があれば、
話は変わってきますが、)1日の所定労働時間に満たない分、給与控除が生じ、
社員にとって不利益が生じるケースが出てきます。
よって、本件のようなケースにおいては、日曜日1時間分の超過勤務手当を
支払うことが一般的となります。
投稿日:2025/05/23 15:15 ID:QA-0152860
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振り替え休暇の規定の記載によりますが、
振り替え休暇というのは、事前に振り替える必要があります。
1時間の勤務でも移動時間を含め、会社として、1日勤務とみなし、
他の日に振り替えを認めるのであれば、問題はありません。
1時間勤務が会社として把握でき、その後直帰するのであれば、
振り替えは認めず、1時間の休日勤務手当だけ支払うという選択肢も
ありますが、規定によります。
投稿日:2025/05/23 17:24 ID:QA-0152865
相談者より
ご回答をどうもありがとうございます。
>1時間の勤務でも移動時間を含め、会社として、1日勤務とみなし、
>他の日に振り替えを認めるのであれば、問題はありません。
承知しました。
1時間、という時間の概念に振り回され、頭の中で整理がつかなくなってしまいました。
お陰様で基本的な考えが整理できました。
投稿日:2025/05/27 17:47 ID:QA-0153060参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、振替休日につきましては事前に日を指定して取得させる必要がございます。
従いまして、出張終了後に休日付与日を決めて取得させても法令上は振替休日でなく代休扱いとなる事から、日曜が法定休日の場合ですと休日労働割増賃金の支払義務が生じますので注意が必要です。
但し、日曜の実際の勤務時間が1時間程度であり、かつそれ以外の時間については基本的に自由時間か或いは純粋な移動時間という事でしたら、当該勤務時間分のみの賃金支払で差し支えございません。
投稿日:2025/05/23 22:47 ID:QA-0152868
相談者より
ご回答をどうもありがとうございます。
仰る通りです。
超過勤務手当で済ませられれば楽なのですが、これまでは振替で対応を行なってきた経緯があるので、1時間という極端な時間に対しても1日の振替になるかが気になりまして、伺ってみました。
今回勘違いしておりまして、出張はまだ先の日程でしたので、代休ではなく振替で処理を行います。
1時間という業務に対して、弊社では1日の振替、半日の振替制度がございます。
移動時間も考慮すると半日の振替が適当かと思ったのですが、出張は期間で命令を行なうものですから、業務時間の多寡にかかわらず、1日の振替をとらせるのが適当でしょうか?
投稿日:2025/05/28 09:08 ID:QA-0153091参考になった
プロフェッショナルからの回答
出張は事業場外みなし労働時間として「所定労働時間働いたものとみなす」とされていると思います。この場合は日曜日に1時間の用務としても所定労働時間勤務したことになります。
日曜日は法定休日になると思いますが、予め振替休日を設定して日曜日に勤務した場合は休日労働の割増賃金は発生しません。
もし、予め振替休日を設定せずに日曜日に勤務した後に休みを取らせた場合は代休となり、休みを取らせたとしても休日労働の割増賃金を所定労働時間分支払う必要があります。
投稿日:2025/05/24 19:37 ID:QA-0152883
相談者より
>出張は事業場外みなし労働時間として「所定労働時間働いたものとみなす」とされていると思います。>この場合は日曜日に1時間の用務としても所定労働時間勤務したことになります。
基本的な考え方を理解できておらず、お教えいただきありがとうございました。
みなしで扱うということで振替の対応をしてまいりたいと思います。
投稿日:2025/05/28 13:07 ID:QA-0153107大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
「休日の振替」のためには、就業規則に休日を振り替えることのできる旨の定めがあり、かつ、事前に、振替の対象となる休日と、振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指定しておく必要があります。
原則論からいえば、日曜日に勤務させ、後日に休日を与えるということであれば振替休日でなく代休ということになり、日曜日が法定休日であれば休日労働割増賃金の支払いが必要になります。
つまり、いったん休日労働をさせれば、それに対する割増賃金の支払いが必要であり、割増賃金を支払った以上、それで休日労働への対応は終了し、後日、代休を付与するか否かは当事者の自由、労基法の関知するところではございません。
日曜の勤務が1時間程度で済み、その他の時間は移動時間や全くの自由時間ということであれば、当該1時間分の休日労働割増賃金を支払うことで差し支えはございません。
投稿日:2025/05/26 10:20 ID:QA-0152908
相談者より
ご回答をありがとうございます。
出張については原則振り替えで対応を行なってきた経緯がありますので、1時間という極端な時間の考え方を知りたいと思い、質問をさせていただきした。
投稿日:2025/05/28 13:09 ID:QA-0153108参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
総ては貴社の規定によるところです。当然あり得る休日出勤なので、1時間でもきんむがあれば1日出勤と見なす、あるいは1位時間分の手当支給にするなどは事前に決めておく必要があります。
今から後戻りとなりますが、方針を決め、今後はその運用をする旨、社内で周知が必要です。
投稿日:2025/05/26 10:58 ID:QA-0152926
相談者より
ご回答をどうもありがとうございます。
弊社にて整理して対応したいと思います。
投稿日:2025/05/27 17:39 ID:QA-0153056参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
まず前提として、振替休日の場合は、事前に振替休日として別日を休日に指定しておく必要があり、その場合にはその日は休日労働には該当せず、割増賃金も不要となります。
事後的に代わりの休みを与えるようであれば、それは「代休」であり、法的には休日労働の扱いですので、代休を与えても割増賃金の支払い義務は消えないことになります。
今回のケースが「代休」である場合には、休日労働の「代休」は、会社の就業規則等で規定されていれば、1日単位だけでなく、時間単位で付与することも可能です。
そのため、例えば今回のケースのように、休日労働が1時間であった場合には、「代休」も1時間だけ付与することができます。
ただし、前述の通り、休日労働の割増賃金1時間分の支払い義務は発生することになります。
今回のケースが「振替休日」である場合には、たとえ日曜日が1時間程度の用務であったとしても、事前に指定した一日の振替休日を与える必要があります。
ただし、日曜日は1時間程度の用務でしたので、その日の労働時間をどのようなにみなすかは御社の規定によります。
その日の労働時間を1時間と認定された場合には、従業員の方は、不足する労働時間(所定労働時間-1時間)分を欠勤控除されないためには、何かしらの形で別日に労働時間を補填する必要があることにご留意ください。
投稿日:2025/05/26 13:02 ID:QA-0152946
相談者より
>今回のケースが「振替休日」である場合には、たとえ日曜日が1時間程度の用務であったとしても、事前に指定した一日の振替休日を与える必要があります。
ご回答をどうもありがとうございます。
時間の概念についての考え方が整理できず、お教えいただき助かりました。
投稿日:2025/05/28 13:10 ID:QA-0153109参考になった
プロフェッショナルからの回答
制度の考え方含め、ご丁寧にご回答くださいましてありがとうございます。
私からの説明に誤りがありまして、今回の出張はまだ先の話でした。
弊社では、週休日含む非勤務日の勤務については、超過勤務手当ではなく、
原則として振り替えで対応を行なってきた経緯があります。
今回、極端な例として日曜日の勤務が1時間だけでしたので、こういった
場合も1日の振替が必用なのか疑問に感じ、質問をさせていただきました。
なお弊社には、半日単位の振替も規定されています。
今回の場合、用務の時間が1時間、移動時間含めてだいたい半日程度に
相当するのであれば、半日単位の振替休暇を適用することも考えております。
出張に半日単位の振替を適用することは念頭になかったのですが、
本人が不利益を被らなければ、このような考えも可なものでしょうか。
また、出張といえど業務であることに変わりはなく、週休日に職場で勤務を
したのと同じように考えれば、よろしいものでしょうか。
投稿日時:2025/05/27 17:32 評価:大変参考になった
上記の質問にご回答申し上げます。
考え方は、説明させていただいた通りです。
なお、個別の問題の最終的な判断は、所轄の労働基準監督署の監督官がすることになりますので、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/27 17:41 ID:QA-0153057
相談者より
ご回答をありがとうございます。
考え方を参考に対応してまいりたいと思います。
投稿日:2025/05/28 13:06 ID:QA-0153106参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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