パートタイマーの労働条件通知書での勤務時間の記載について
お世話になります。
私たちの法人で働くパートタイマーの方々は仕事内容の都合上、曜日や時間帯を固定しない形で勤務を行っています。
他に本業がある方も多く、時間数や日数も固定せずに本人の都合に合わせた形にしているのですが、その場合の労働条件通知書の就業時間についてこのような書き方で良いのかアドバイスをいただけますと幸いです。
始業:8時30分 終業:22時00分 の内1日あたり8時間以内とし
労働時間は1週間40時間以内、勤務日及び時間については、勤務シフト表により前月末日までに通知を行う
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/17 13:12 ID:QA-0152467
- なるほジョーさん
- 長崎県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働条件の明示に関しましては、始業終業時刻の定めが必須とされています。
一方、所定労働日数及び所定労働時間に関しましては、必ず明記される義務まではございませんので、表記の通りでも差し支えございません。
投稿日:2025/05/19 09:20 ID:QA-0152482
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
始業・終業時刻については、明記する必要がありますが、
その点はクリアされておりますので、記載の内容でも宜しいかと存じます。
なお、アドバイスまでに、2点、記載させていただきます。
・前月末日までの通知について
→ 前月25日までの通知とすることを推奨いたします。
実際、前月末日としますと、該当社員の休日の関係で通知も難しく、
また、社員にとっても自身の予定が立てづらくなります。
・休憩に関する記載について
→ 休憩について、以下の旨もご記載ください。
労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、
8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与える。
投稿日:2025/05/19 09:53 ID:QA-0152489
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事前にシフト表ができるのであれば
概ね問題はありませんが、
勤務日についても記載して下さい。
又個人ごとに、必ずしも8時間勤務でないので
あれば、事前に確認して、
労働契約ですから人によっては4時間あるいは
6時間以内など実態に合わせて記載
した方がよろしいでしょう。
投稿日:2025/05/19 11:14 ID:QA-0152500
プロフェッショナルからの回答
労働時間の通算
「他に本業がある方も多く」とありますが、労働時間の通算についてはどのようにお考えでしょうか。念のため、以下、「副業・兼業における労働時間の通算について(簡便な労働時間管理の方法:管理モデル)」(厚生労働省)により、情報提供させていただきます。
「管理モデル」は、副業・兼業時の労務管理における労使双方の手続上の負荷を軽くするためのものであり、「管理モデル」で定めた労働時間の上限を超えない限り、他の使用者の事業場の実労働時間を把握することなく、労働基準法を守ることができるというものです。
【基本的な枠組み】
労働者が使用者A(先契約)の事業場と使用者B(後契約)の事業場で、副業・兼業を行う場合、使用者Aでの「法定外労働時間」(1週40時間、1日8時間を超える労働時間)と、使用者Bでの「労働時間」を合計して、単月100時間未満、複数月平均80時間以内となるように、各々の使用者の事業場における労働時間の上限をそれぞれ設定します。
【手順】
■労働時間の上限設定
手順1:使用者Aの法定外労働時間と使用者Bの労働時間の合計の範囲を決め
ます。
手順2:手順1の合計の範囲内かつ、それぞれの事業場の36協定の範囲内
で、それぞれの労働時間の上限を決めます。
[具体例]例:合計1か月80時間まで
使用者A:法定外労働時間⇒ 例:1か月45時間を上限
使用者B:労働時間全体⇒ 例:1か月35時間を上限
注) 使用者Bは労働時間全体を法定外労働として取り扱います。
管理モデルの導入後、使用者Bは、使用者Aでの実際の労働時間にかかわらず、自らの事業場の「労働時間全体」を「法定外労働時間」として、割増賃金を支払います。
これにより、使用者Aおよび使用者Bは副業・兼業の開始後、それぞれあらかじめ設定した労働時間の上限の範囲内で労働させる限り、他の使用者の事業場での実労働時間の把握を要することなく、労働基準法を守ることができます。
労働者が副業・兼業を希望する場合、使用者A(先契約)が、副業・兼業先の使用者B(後契約)に管理モデルの導入を提案することが想定されています。使用者Aから使用者Bに直接連絡する必要はなく、労働者を通じて導入を提案することもできます。
この「管理モデル」を採用する場合には、上述の通り、後契約の使用者は、上記「手順2」により労働時間の上限を決める必要があり、これを「特約」(労働契約法第7条 ただし書き)として労働条件に組み入れることになると考えられます。
投稿日:2025/05/20 07:18 ID:QA-0152535
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
これで大丈夫です。
問題ありません。
投稿日:2025/05/20 08:28 ID:QA-0152539
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
労働条件通知書は、概ねそのような記載で問題ないと考えます。
基本となる始業及び終業の時刻や休日を定めた上で、「具体的には個別の労働契約で定める」、「具体的にはシフトによる」旨を定めることは差し支えありません。
ただし、厚生労働省の資料「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」に解釈が示されている通り、労働契約の締結時点で、すでに始業と終業の時刻が確定している日については、労働契約の締結と同時に定める一定期間分のシフト表等を併せて労働者に交付する必要があります。
なお、基本的には、一旦シフトを確定させた後に当該シフト上の労働日や労働時間等を変更することは、労働条件の変更に該当します。
そのことから、変更が円滑にできるようにするために、「所定労働日・時間は業務の都合等により変更となる場合がある。」のような一文を付け加えて、シフトの変更の可能性があることをあらかじめ規定しておき、シフト変更に関するルールを定めておくことが、実務上大切かと考えます。
投稿日:2025/05/20 18:22 ID:QA-0152573
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。