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訪問介護の直行直帰は通勤費ですか?

経理担当しているものですが、給与計算の際に訪問介護の直行直帰部分にかかる交通費は、通勤費の扱いとして、給与の総支給にいれるべきかどうかをお聞きしたくて質問しました。

それとも移動交通費として、会社経費の扱いにするべきかを教えて頂くことはできないでしょうか?

投稿日:2025/05/07 18:40 ID:QA-0151893

人事部(・・?さん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答10

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

直行・直帰の場合、
直行・直帰が定常化しているのであれば、客先を就業場所とみなして、
通勤手当として支給してかまいません。

一方、
直行・直帰が一時的なものであれば、通勤手当ではなく、経費精算ということになります。

原則として、事業所に出勤するが、たまに直行直帰もあるケースであれば、
直行直帰の交通費は経費精算でよろしいでしょう。

投稿日:2025/05/07 20:58 ID:QA-0151896

相談者より

ご回答有難うございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2025/05/08 17:09 ID:QA-0151961大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現場への直行直帰であっても業務上常に発生するものであれば、通勤費用と判断されます。

従いまして、一時的に発生するものでなければ通勤費で処理されるのが妥当といえます。

投稿日:2025/05/07 22:26 ID:QA-0151899

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2025/05/08 17:11 ID:QA-0151962大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

まず、給与支給を行う通勤手当の範囲・基準等につきましては、
明確な法令上の規制はなく、貴社の会社規程における通勤手当の支給基準
によるところとなります。今一度、貴社の会社規程をご確認ください。

その上で、一般的な対応として多いのは、
通勤手当は、通常の就業場所(※)と自宅を移動する際に発生した交通費です。
(※)通常の就業場所とは、労働条件通知書等で明示した事務所を指します。
その為、訪問介護の直行直帰部分の交通費は、事業所⇔自宅間の交通費には
該当しませんので、移動交通費として会社経緯にすることが多いです。

なお、本件、税務上の取扱いに関する内容も含まれておりますので、
税務の専門家である税理士・所轄税務署へもご確認いただければと存じます。

投稿日:2025/05/08 07:51 ID:QA-0151917

相談者より

参考になりました。
有難うございます。

投稿日:2025/05/09 12:32 ID:QA-0152002大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

原則として、訪問介護員が直行直帰で利用する交通費は「会社経費(非課税)」として処理するのが一般的です。したがって、給与の総支給額には含めず、「経費精算」として処理するのが適切です。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論
原則として、訪問介護員が直行直帰で利用する交通費は「会社経費(非課税)」として処理するのが一般的です。したがって、給与の総支給額には含めず、「経費精算」として処理するのが適切です。

2,理由
(1) 通勤費と業務交通費の違い
区分→内容→税務上の扱い
通勤費→自宅⇔事業所(勤務地)の定期的な移動→一定額までは非課税だが、給与の一部として支給
業務交通費→勤務時間中の業務上の移動(訪問先間など)→非課税、会社経費として処理可能
訪問介護の直行直帰は、自宅から最初の訪問先、および最後の訪問先から自宅に戻るケースが多く、これは通常の通勤とは異なり、業務の一部と見なされます。

(2) 社会通念上の取り扱い
多くの介護事業所では、訪問介護員の直行直帰にかかる交通費を「移動交通費」として処理し、日報や訪問スケジュールに基づいて会社が精算する形を取っています。これは税務署の見解とも整合します。

3.注意点
交通費精算のための実費記録(交通手段・ルート・金額)を残すことが重要です。
ガソリン代やマイカー使用の場合は、**走行距離に応じた支給(例:◯円/km)**が多いですが、ガソリン代の一部を給与に含めてしまうと課税対象になる場合があります。
支給形態によっては、税務署から「実態は通勤手当では?」と指摘されるリスクもあるため、契約書・就業規則などに交通費精算のルールを明記するのが望ましいです。

4.まとめ
訪問介護員の直行直帰にかかる交通費は、原則として「会社経費」扱いで非課税。給与として支給するのではなく、経費精算処理が適切です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/08 09:16 ID:QA-0151925

相談者より

ご回答有難うございました。
会社経費になるとのことでしたので、労働保険料の賃金総額にもいれなくても良いのでしょうか?

投稿日:2025/05/08 17:05 ID:QA-0151959大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

訪問先への直行・直帰が常であれば、訪問先が就業場所ということになりますから、通勤手当として支給することで差し支えはありません。

そうではなく、たまに直行・直帰もあるということであれば、その際の費用は経費(交通費)として処理することで大丈夫です。

投稿日:2025/05/08 09:50 ID:QA-0151926

相談者より

ご回答有難うございます。

投稿日:2025/05/09 12:35 ID:QA-0152003大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

税務の専門ではありませんが、直行直帰がどの程度の頻度かで判断だと思います。
日常的に直行直帰がないのであれば、経費精算とするのが一般的でしょう。

投稿日:2025/05/08 10:58 ID:QA-0151938

相談者より

ご回答有難うございます。

投稿日:2025/05/09 12:36 ID:QA-0152004大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

羽石 乃理子
羽石 乃理子
グロースライン社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご相談の件ですが、
会社の規程にもよりますが、
ある程度決まった就業場所で頻度が高い場合は、就業場所への往復として
通勤手当となり、それ以外の場所の場合は、経費精算とすることが適切と思われます。

投稿日:2025/05/08 16:59 ID:QA-0151958

相談者より

ご回答有難うございます。
パートヘルパーはほぼ毎日、訪問先は都度変わりますが、直行直帰しています。訪問先が固定していませんが、通勤扱いになるでしょうか?

投稿日:2025/05/09 12:39 ID:QA-0152005大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答有難うございました。
会社経費になるとのことでしたので、労働保険料の賃金総額にもいれなくても良いのでしょうか?
にご回答申し上げます。

はい。会社の経費ですから賃金には該当しないことになります。
ただし、最終的には所轄の労基署の判断になりますので、所轄の労基署の担当者にご確認されることをお勧め申し上げます。

投稿日:2025/05/08 18:37 ID:QA-0151967

相談者より

お忙しいところをご回答有難うございました。

投稿日:2025/05/08 23:27 ID:QA-0151978大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

羽石 乃理子
羽石 乃理子
グロースライン社会保険労務士法人 代表社員

追加のご質問について

追加のご質問についてですが、
パートの方が直行して訪問する先が毎日変わる場合は、
会社の経費に該当しますので、実費分を経費精算とするのが適切となります。

投稿日:2025/05/09 13:08 ID:QA-0152008

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

直行直帰先の訪問介護の現場が一時的なものであれば、それは交通費であり、通勤費の扱いとして給与の総支給に含めるべきでありません。

交通費とは、通勤以外で会社の業務のために交通機関を利用した場合にかかった費用を指すことが一般的です。旅費交通費や移動交通費と呼ぶこともあります。
例えば、取引先への訪問や仕入先との打ち合わせなどで、仕事での移動にかかる費用が交通費に該当します。

交通費は、かかった実費を一時的に従業員が立て替えて、後から経費精算をするケースが多いと思いわれます。
通勤手当とは異なり(通勤手当(公共交通機関を利用した場合)の非課税限度額の上限額は15万円)、交通費は会社の経費として扱われるため、交通費の金額がいくらになっても従業員の給与とは扱われず、また所得税に影響はありません。もちろん社会保険料への影響もありません。

なお、今回のケースで訪問介護の直行直帰先現場が一時的なものであれば、先の通り交通費精算で問題ありませんが、そうではない場合(直行直帰先現場に常駐して「主たる就業場所」となっている場合)については、その社員の勤務先(「主たる就業場所として扱う場所」)を会社所在地からその直行現場に変更して、その現場までの通勤手当として扱うことになることにご留意ください。

投稿日:2025/05/09 13:45 ID:QA-0152011

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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