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訪問介護の直行直帰は通勤費ですか?

経理担当しているものですが、給与計算の際に訪問介護の直行直帰部分にかかる交通費は、通勤費の扱いとして、給与の総支給にいれるべきかどうかをお聞きしたくて質問しました。

それとも移動交通費として、会社経費の扱いにするべきかを教えて頂くことはできないでしょうか?

投稿日:2025/05/07 18:40 ID:QA-0151893

人事部(・・?さん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答8

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

直行・直帰の場合、 直行・直帰が定常化しているのであれば、客先を就業場所とみなして、 通勤手当として支給してかまいません…

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投稿日:2025/05/07 20:58 ID:QA-0151896

相談者より

ご回答有難うございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2025/05/08 17:09 ID:QA-0151961大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、現場への直行直帰であっても業務上常に発生するものであれば、通勤費用と判…

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投稿日:2025/05/07 22:26 ID:QA-0151899

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2025/05/08 17:11 ID:QA-0151962大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 まず、給与支給を行う通勤手当の範囲・基準等につきましては、 明確な法令上の規制はなく、貴社の会社規程における通勤手当の支給基準 によると…

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投稿日:2025/05/08 07:51 ID:QA-0151917

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

原則として、訪問介護員が直行直帰で利用する交通費は「会社経費(非課税)」として処理するのが一般的です。したがって、給与の総支給額には含めず、「経費精算」として処理するのが適切です。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 原則として、訪問介護員が直行直帰で利用する交通費は「会社経費(非課税)」として処理するのが…

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投稿日:2025/05/08 09:16 ID:QA-0151925

相談者より

ご回答有難うございました。
会社経費になるとのことでしたので、労働保険料の賃金総額にもいれなくても良いのでしょうか?

投稿日:2025/05/08 17:05 ID:QA-0151959大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

訪問先への直行・直帰が常であれば、訪問先が就業場所ということになりますから、通勤手当として支給することで差し支えはありま…

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投稿日:2025/05/08 09:50 ID:QA-0151926

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

税務の専門ではありませんが、直行直帰がどの程度の頻度かで判断…

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投稿日:2025/05/08 10:58 ID:QA-0151938

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

羽石 乃理子
羽石 乃理子
グロースライン社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご相談の件ですが、 会社の規程にもよりますが、 ある程度決ま…

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投稿日:2025/05/08 16:59 ID:QA-0151958

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答有難うございました。
会社経費になるとのことでしたので、労働保険料の賃金総額にもいれなくても良いのでしょうか?
にご回答申し上げます。

はい。会社の経費ですから賃金には該当しないことになります。 …

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投稿日:2025/05/08 18:37 ID:QA-0151967

相談者より

お忙しいところをご回答有難うございました。

投稿日:2025/05/08 23:27 ID:QA-0151978大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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