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派遣社員の派遣元変更について

弊社は26業務内の登録派遣を複数企業から22名受け入れています。派遣元を決定する際には、複数社選定し、その都度、人材の質と派遣料金(賃金)を比較し(①職場訪問と称して本人確認も行なっていますがこの行為は違法ですか?)決定しています。この度、弊社グループ企業内に派遣事業を取り扱うA会社が新たに誕生し、現在の派遣契約の総てをA社に取り扱わせてほしいとの陳情がありました。当社は、現在の派遣元企業は総て上場企業であり登録社員の質も高く任せて安心と考えており、初めて派遣事業を行なうA社にすべて任せることは危険(優良な登録社員がいない)と考えています。また、現在派遣社員を受け入れている職場でも「余人をもって変え難い」と言っております。このような状況において、当社が派遣社員本人にA社の登録社員になるよう直接働きかけること、A社が派遣社員本人にA社への転籍(登録)を直接要請することは、いずれも商道徳上問題があると思いますが、②どのような罪に問われるのでしょうか?、③その他どのような問題が発生するのでしょうか?、③派遣会社間で円満に解決する方法(派遣社員のA社への転籍)は無いでしょうか?④グループ会社への協力も考えなければならない場合、最もベターな方法・対応はどのようなものでしょうか? ご教授ください。

投稿日:2009/02/09 15:38 ID:QA-0015115

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣社員の派遣元変更(実はグループ内派遣会社への転籍)

■派遣法で使用されている 《 労働者 》 とは特定の労働者ではなく、派遣先が要求する業務を遂行する 《 労務能力 》 です。法35条では、派遣元は、派遣先に、派遣労働者の 氏名・年齢・性別を 《 通知だけで済ませる 》 ことができることになっているのもそのためです。派遣先の要求する《 労務能力 》 を備えた労働者の選択権は、派遣元にあるので、実質的に、労働者特定に繋がる職場訪問は、限りなく黒に近い行為と言えると思います。
■御社が、現契約に基づいて提供されている 《 労務能力 》 に十分満足されている現状では、たとえ、グループ内企業の要請と雖も、実質的な引抜きと看做される行為に対する法的リスク、その前に、十分満足な 《 労務能力 》 の提供を損なうビジネス・リスクに会社を曝すことは避けるべきだと考えます。
■グループの親企業として、生んだ子は、グループ内企業の総力を挙げて、サポートさせる方針を打ち出すのは、珍しくありませんが、余り、なりふり構わぬやり方は、御社とA社の関係全般に悪影響を及ぼすのみならず、(予見しづらいのですが・・)好ましくない余波を及ぼしそうな気が致します。この不況激震の真っ只中で、多数の優秀社員の転籍問題は、派遣元の死活に繋がる可能性もあるのではありませんか?

投稿日:2009/02/09 22:51 ID:QA-0015123

相談者より

 

投稿日:2009/02/09 22:51 ID:QA-0035937参考になった

回答が参考になった 0

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