出向先でのハラスメントによる退職
在籍型出向者が出向先のハラスメントを理由に
この度退職となります。
本人から出向先変更の希望があったので
理由を確認したところハラスメントを受けたとの事で
現在、事実確認を行っています。
出向先を変更する方向で調整していたのですが
数日後、本人から退職の申出がありました。
出向先変更の提案をしましたが、退職の意思は変わりませんでした。
このような場合、退職理由としては
会社都合と自己都合どちらに該当する可能性が高いのでしょうか。
どうぞご教示ください。
宜しくお願い致します。
投稿日:2025/04/16 16:27 ID:QA-0151095
- りーさん
- 茨城県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人から退職の申し出があったということですので、
会社としては、自己都合ということでよろしいでしょう。
退職届は出してもらっておいてください。
ただし、ハラスメントが原因ということであれば、
特定理由離職者となる可能性があります。
投稿日:2025/04/16 17:59 ID:QA-0151102
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
あくまでハローワークの判断ですが、特定理由受給者の可能性があることを伝え退職届の提出をしていただき、通常通り退職の手続きを進めたいと思います。
ありがとうございました
投稿日:2025/04/17 09:35 ID:QA-0151146大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
出向先でのハラスメントが原因の退職は会社都合?原則として「会社都合退職」に該当する可能性が高い
自己都合として扱っても問題ない? ハローワークで会社都合と変更される可能性あり。事実が明確なら会社都合で処理する方が適切
会社としてやるべきことは? 退職理由・本人の訴え・対応履歴を文書化し、離職票備考欄に明記するのが望ましい
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
出向先でのハラスメントが原因であり、本人がそれにより退職を選ばざるを得なかった場合は、会社都合退職に該当する可能性が高いです。
ただし、本人の主張・事実確認・会社側の対応履歴によっては最終判断が変わるため、記録が非常に重要です。
判定の根拠
雇用保険制度上の退職理由分類(ハローワークの判断基準)
分類 該当例
自己都合退職本人が一方的な事情・希望で辞める場合(例:転職、家庭事情)
会社都合退職以下に該当する場合:
(1)ハラスメントなど職場環境による精神的被害
(2) 会社側に責任がある配置や指導
(3) 出向先の労働環境に起因する退職
2.本ケースの状況
項目 状況 評価
出向形態在籍型(雇用関係は出向元に残る)出向先のハラスメントでも、出向元の安全配慮義務が問われ得る
退職理由出向先でのハラスメント本人の責任によらない理由と評価される可能性大
会社側対応出向先変更を提案 → 本人が辞意を固めた一定の配慮ありだが、精神的ダメージや信頼喪失が強いと判断されると会社都合になり得る
事実確認中ハラスメントの詳細は現在確認中信憑性が高まれば「会社都合」として妥当性が増す
3.実務でのポイント
(1) 退職理由の届出(離職票)について
離職票の「離職理由」は、原則として会社が事実に基づいて記載します。
この場合は、「自己都合退職(特段の事情あり)」と記載しつつ
備考欄に「出向先におけるハラスメントが原因であり、本人からの申出により退職」と記載するのが望ましいです。
※ 最終的に ハローワークが「会社都合」と判断する可能性が高い です。
(2) 本人からの聴取記録・会社の対応履歴を残す
出向先での具体的な言動・被害内容(メール・音声・メモ等)
出向元の対応(出向先変更提案など)
本人の精神状態や就労継続の可否に関する記録
→これらが整っていれば、会社都合退職とすることに問題はありません。
(3)「会社都合退職」とすることでの本人のメリット
内容 説明
失業給付の待機期間自己都合は7日+2か月待機/会社都合は7日+すぐ支給開始
支給日数自己都合より会社都合の方が長いケースあり
精神的配慮本人の不利益感を軽減できる場合も多い
4.まとめ
質問 回答
出向先でのハラスメントが原因の退職は会社都合?原則として「会社都合退職」に該当する可能性が高い
自己都合として扱っても問題ない? ハローワークで会社都合と変更される可能性あり。事実が明確なら会社都合で処理する方が適切
会社としてやるべきことは? 退職理由・本人の訴え・対応履歴を文書化し、離職票備考欄に明記するのが望ましい
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/16 18:43 ID:QA-0151106
相談者より
ご回答ありがとうございます。
詳細な理由までご教授いただきありがとうございます。
対応履歴の確認等も含め社内で再度検討してみます。
ありがとうございました
投稿日:2025/04/17 09:37 ID:QA-0151148大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社側が退職を促されたわけではございませんので、一般的な意味でいえば自己都合退職になるものといえます。
その上で、雇用保険上の取り扱いに関しましては、解雇等の会社都合退職と同様に特定受給資格者に該当する事になります。
投稿日:2025/04/16 22:57 ID:QA-0151119
相談者より
ご回答ありがとうございます。
雇用保険上の離職理由についてですが、
「5,労働者の判断によるもの」の
[2]と[7]どちらにチェックするべきでしょうか
投稿日:2025/04/17 09:47 ID:QA-0151151大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本人からの退職の申出に対して、出向先変更(雇用の継続)の提案をしたにもかかわらず、退職の意思は変わらないということであれば、理由はどうであれ自己都合退職で差し支えはございません。
「退職届」を提出してもらえばいいでしょう。
投稿日:2025/04/17 07:19 ID:QA-0151126
相談者より
ご回答ありがとうございます。
退職届の提出をしていただき、通常通り手続きを進めたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2025/04/17 09:49 ID:QA-0151152大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、
本人から退職の申し入れがあり、退職願(又は退職届)が提出される
状態であれば、通常の事務処理は、自己都合退職となります。
よって、離職票作成の際も、自己都合退職として書類作成で差支えありません。
本件、退職願(又は退職届)が提出され、かつ、ハラスメントの事実認定が
貴社でされていない状態では、会社都合とする根拠立ても難しいかと存じます。
逆に、深刻なハラスメントの事実認定が貴社内でもされた後ですと、
事実にもとづき、会社都合で書類作成するのが適切です。
なお、自己都合で書類作成された場合においても、後日、退職者が
ハローワークに失業手当の手続きに行かれた際、ハローワーク職員との
離職理由の確認が行われますので、その際の話をもって、
貴社へ退職経緯の確認連絡が入る可能性もございます。
投稿日:2025/04/17 08:14 ID:QA-0151136
相談者より
ご回答ありがとうございます。
事実確認を進めながら、退職時期の状況で
判断してみようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2025/04/17 09:52 ID:QA-0151153大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
文面内容からしますと、2が妥当といえるでしょう。
投稿日:2025/04/17 10:04 ID:QA-0151154
相談者より
度々のご回答ありがとうございます。
そのように対応いたします。
誠にありがとうございます。
投稿日:2025/04/17 12:08 ID:QA-0151167大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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