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給与計算について(割増賃金)

下記のケースで給与計算方法についてご教示ください。

休日は、原則として毎週土日、祝日および年間カレンダーに定める日とする。

2025年3月 所定労働日数20日 休日11日
3/1(土)夜勤明け

3/2(日)休日
3/3(月)20:00~6:00
3/4(火)夜勤明け
3/5(水)20:00~6:00
3/6(木)20:00~5:00
3/7(金)20:00~5:00
3/8(土)20:00~5:00

3/9(日)夜勤明け
3/10(月)20:00~6:00
3/11(火)20:00~5:00
3/12(水)20:00~5:00
3/13(木)20:00~5:00
3/14(金)15:00~19:00 20:00~5:00
3/15(土)夜勤明け

3/16(日)休日
3/17(月)20:00~6:00
3/18(火)8:00~12:00
3/19(水)17:00~19:00 20:00~5:00
3/20(木)祝20:00~5:00
3/21(金)20:00~6:00
3/22(土)20:00~6:00

3/23(日)夜勤明け
3/24(月)20:00~6:00
3/25(火)夜勤明け
3/26(水)8:00~18:00
3/27(木)8:00~18:00
3/28(金)8:00~18:00
3/29(土)休日

3/30(日)休日
3/31(月)8:00~18:30

①3/9~の1週間でお休みなし 割増賃金の計算方法
➁3/18半日出勤のため、週40時間の捉え方
 3/20祝を所定労働日数に入れるのか。または休日出勤基本1.0にするのか。
 3/20を所定労働日数に入れた場合、3/22は所定4H、残業1.25 1H 深夜  割増0.25 6Hで合っているか。

大変お手数ですが、ご教示いただきたくお願い申し上げます。

投稿日:2025/04/07 10:54 ID:QA-0150566

ぎんじょうさん
千葉県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

1. 3/9~3/15の週週40時間超の3.5時間分に1.25倍、深夜時間に0.25倍割増。休日出勤はなし。
2. 3/20祝日の扱い「休日」として処理すれば**休日労働(1.35)+深夜(0.25)の割増要。
所定労働日と扱えば通常扱い。就業規則の定義に依存。
3. 3/22の割増内訳所定4H、時間外1H(1.25倍)、深夜6H(0.25倍)=合算必要。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

前提条件の確認
所定労働日数:20日
所定休日:土日祝+会社カレンダーによる休日
1日所定労働時間:不明(仮に8時間)
法定労働時間:週40時間(労基法第32条)
法定休日:1週間に1日(通常は日曜日を想定)
深夜時間帯:22:00~5:00

1. 3/9(日)~3/15(土)でお休みなし → 割増賃金の計算方法
該当期間の勤務状況:
日付勤務内容労働時間の概要
3/9(日)夜勤明けなし(勤務扱いなし)
3/10(月)20:00~6:00実働8H(深夜5H)
3/11(火)20:00~5:00実働8H(深夜6H)
3/12(水)20:00~5:00実働8H(深夜6H)
3/13(木)20:00~5:00実働8H(深夜6H)
3/14(金)15:00~19:00 / 20:00~5:00実働3.5H + 8H=11.5H(深夜6H)
3/15(土)夜勤明け勤務なし
・週40時間超の割増(時間外労働)
この週(3/10~3/14)は、合計43.5時間の実働。
→ 3.5時間が時間外労働となり、割増率1.25(25%)が必要。
・深夜割増(22:00~5:00)
月~金で深夜時間が多数 → 合計深夜時間:約29時間
→ **深夜割増率0.25(25%)を適用。
・休日労働(法定休日労働)
この週は日曜(3/9)に労働がなければ、法定休日労働はなし。
→ 3/9は「夜勤明け」で勤務なしのため、「休日労働の割増」は発生せず。

2. 3/18(火)半日出勤 → 週40時間の捉え方
・3/17(月)~3/23(日)の勤務状況の抜粋:
日付勤務内容労働時間の概要
3/17(月)20:00~6:00実働8H(深夜5H)
3/18(火)8:00~12:00実働4H
3/19(水)17:00~19:00 / 20:00~5:00実働2H+8H=10H(深夜6H)
3/20(木・祝)20:00~5:00実働8H(深夜6H)
3/21(金)20:00~6:00実働8H(深夜5H)
3/22(土)20:00~6:00実働8H(深夜6H)
3/23(日)夜勤明け勤務なし
・週実働時間:
4H(3/18)+8H×4(3/17,20,21,22)+10H(3/19)=46時間
→ 週40時間を6時間オーバー
・3/20(祝日)は休日扱い?それとも所定労働日?
「休日は土日祝およびカレンダーによる」とあるため、3/20は原則「会社の所定休日(祝日)」と読み取れます。よって、休日出勤扱いとなり、
→ 【3/20の割増】
休日出勤分:8H × 1.35(休日労働割増)
(1.0 + 0.35)
深夜割増:6H × 0.25
1.35は「休日労働1.35倍」。法定休日でない祝日であれば「所定休日出勤」として1.35倍扱いが一般的。

3.3/22の計算(祝日を所定に入れた場合)
「もし3/20を所定労働日と見なす(休日ではない)場合」について。
3/22(土)の勤務:20:00~6:00(8H)→ 実働8時間
所定労働日:3/20(祝)も勤務しているので、所定外労働ではない。
週40時間超過 → この日にも残業が含まれる。
→ 3/22の割増内訳:
内容時間割増率備考
所定労働時間4H1.0所定労働日であれば通常勤務扱い
時間外労働1H1.25週40時間超過分
深夜割増6H0.2522:00~5:00
・時間外労働+深夜労働が重複している時間は、割増を合算(1.25 + 0.25=1.5倍支払い)する必要があります。

・まとめ
項目回答
1. 3/9~3/15の週週40時間超の3.5時間分に1.25倍、深夜時間に0.25倍割増。休日出勤はなし。
2. 3/20祝日の扱い「休日」として処理すれば**休日労働(1.35)+深夜(0.25)の割増要。
所定労働日と扱えば通常扱い。就業規則の定義に依存。
3. 3/22の割増内訳所定4H、時間外1H(1.25倍)、深夜6H(0.25倍)=合算必要。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/07 12:17 ID:QA-0150574

相談者より

ご丁寧にご指導いただきありがとうございました。
就業規則で法定休日を定めていないのですが、3/20祝日は割増1.35になりますか。

日曜日を起算日とした場合、3/9~の週はお休みがありませんが問題ないのでしょうか。

投稿日:2025/04/07 18:38 ID:QA-0150597大変参考になった

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