パートの年次有給休暇付与について
週5日で週30時間のパートタイマーの年次有給休暇付与についてですが、
規程では、出勤日数が所定労働日数の80%未満の場合は有給休暇を付与しないとあります。
入社日から半年後の付与時は所定労働日数の80%未満だったため、
付与しないという選択もありましたが付与しないと欠勤だけが増えていく
悪循環になるため、7日だけ付与しました。
4/1で2回目の付与日を迎えるのですが、入社から半年間は1日欠勤が
多かったのですが最近は1日欠勤せず、半日の出勤して体調不良、
家の都合等で帰るという勤務が多くなりました。
その場合、所定労働日数が20日で出勤日数が20日であれば、
そのうち半日で帰った日が10日あっても、出勤日数は100%になりますか。
100%になる場合2回目の付与日数となり11日付与することになりますか。
初回付与した有給休暇は使い切っており、半日で帰っている日は、給与は発生していません。
投稿日:2025/04/04 11:00 ID:QA-0150460
- neko2さん
- 長野県/その他メーカー(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の出勤率に関しましては、文字通り出勤有無によって計算されるものになります。
従いまして、少しの時間でも出勤された日については出勤日として計算されますので、当事案の場合も全て出勤扱いとなり年次有給休暇について11日の付与義務が発生する扱いとされます。
投稿日:2025/04/04 11:13 ID:QA-0150463
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり出勤有無によって計算されるのですね。
11日付与します。
ありがとうございました。
投稿日:2025/04/04 16:23 ID:QA-0150489大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
年次有給休暇における出勤率の算定上においては、
遅刻、早退等、一部の不就労時間があったとしても、
一部の勤務があれば出勤扱いとし、欠勤としては扱いません。
よってご質問のケースにおいては、半日で帰った日があったとしても、
出勤率は100%となります。
また、付与日数について、週の所定労働日数が5日間であり、
継続勤続年数が1.5年の場合、法令通りの付与日数であれば、
11日間の年次有給休暇を付与する必要がございます。
現状、契約内容通りの業務を履行できず、
勤怠不良が多いのであれば、対象社員との面談を通し、
契約内容を見直す等、労務的な対応をおこなっていただいた方
が良いかと思いますので、ご検討ください。
投稿日:2025/04/04 12:10 ID:QA-0150467
相談者より
ご回答ありがとうございます。
一部の勤務があれば出勤扱いとし、欠勤としては扱わないのですね。
11日付与します。
契約見直す等は難しいと思いますが検討できればと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2025/04/04 16:35 ID:QA-0150494大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
出勤率計算においては日単位のため、遅刻早退も出勤と数えるようです。ゆえに出勤率はご提示のようでも100%となるでしょう。
勤怠不良は人事管理の根本なので、そもそも予定外の遅刻早退が多いようであれば、厳重な指導が必要なのではないでしょうか。まして「悪循環になるため、7日だけ付与」のような例外をすれば、まっとうに勤務している人へのモラールダウン、もっと恐ろしいのはモラルハザードです。
出勤率計算以前に勤怠管理が課題と感じました。
投稿日:2025/04/04 13:34 ID:QA-0150476
相談者より
ご回答ありがとうございます。
出勤率計算においては日単位のため、遅刻早退も出勤と数えるのですね。
ご家族の看護が主な欠勤理由のため、なかなか厳重な指導まではできないのが現状です。
ありがとうございました。
投稿日:2025/04/04 16:45 ID:QA-0150496大変参考になった
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