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パートの年次有給休暇付与について

週5日で週30時間のパートタイマーの年次有給休暇付与についてですが、
規程では、出勤日数が所定労働日数の80%未満の場合は有給休暇を付与しないとあります。

入社日から半年後の付与時は所定労働日数の80%未満だったため、
付与しないという選択もありましたが付与しないと欠勤だけが増えていく
悪循環になるため、7日だけ付与しました。

4/1で2回目の付与日を迎えるのですが、入社から半年間は1日欠勤が
多かったのですが最近は1日欠勤せず、半日の出勤して体調不良、
家の都合等で帰るという勤務が多くなりました。

その場合、所定労働日数が20日で出勤日数が20日であれば、
そのうち半日で帰った日が10日あっても、出勤日数は100%になりますか。
100%になる場合2回目の付与日数となり11日付与することになりますか。

初回付与した有給休暇は使い切っており、半日で帰っている日は、給与は発生していません。

投稿日:2025/04/04 11:00 ID:QA-0150460

neko2さん
長野県/その他メーカー(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、年次有給休暇の出勤率に関しましては、文字通り出勤有無によって計算される…

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投稿日:2025/04/04 11:13 ID:QA-0150463

相談者より

ご回答ありがとうございます。

やはり出勤有無によって計算されるのですね。
11日付与します。
ありがとうございました。

投稿日:2025/04/04 16:23 ID:QA-0150489大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

年次有給休暇における出勤率の算定上においては、 遅刻、早退等、一部の不就労時間があったとしても、 一部の勤務があれば出勤扱いとし、欠勤としては扱いません。 よってご質問のケース…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/04 12:10 ID:QA-0150467

相談者より

ご回答ありがとうございます。

一部の勤務があれば出勤扱いとし、欠勤としては扱わないのですね。
11日付与します。
契約見直す等は難しいと思いますが検討できればと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2025/04/04 16:35 ID:QA-0150494大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

出勤率計算においては日単位のため、遅刻早退も出勤と数えるようです。ゆえに出勤率はご提示のようでも100%となるでしょう。 勤怠不良は人事管理の根本なので、そもそも予定外の遅刻早退…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/04 13:34 ID:QA-0150476

相談者より

ご回答ありがとうございます。
出勤率計算においては日単位のため、遅刻早退も出勤と数えるのですね。

ご家族の看護が主な欠勤理由のため、なかなか厳重な指導まではできないのが現状です。
ありがとうございました。

投稿日:2025/04/04 16:45 ID:QA-0150496大変参考になった

回答が参考になった 0

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