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新型インフルエンザ対策における派遣労働者の勤怠・処遇について

いつも参考に拝見させていただいております。

標題の件、社内にて事業継続方針を検討しております。その中で、WHOが定義しているフェーズに則り、あるフェーズに達した時点で全社員の出社制限を行う対策を検討しており、期間中自宅待機の正社員に対しては6割以上の賃金を支払うものとしています(実際、ある期間までは全額給与保障、それ以降は8割保障を検討中)。
一方で、派遣社員も受け入れており、その社員も同じく出社制限を行うつもりです。その際、勤怠面、給与面について、派遣元会社に対して留意すべき事項があれば、ご教示をお願いいたします。

投稿日:2009/02/03 17:55 ID:QA-0015042

なかさん
大阪府/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

職場での安全衛生管理面におきましては勤務の場となる派遣先の御社に責任が発生しますので、文面のような伝染病に関する出社制限の措置を派遣社員にも適用することは差し支えございません。

但し、ご周知の通り派遣社員に関する雇用関係は御社ではなく派遣元会社にございますので、同社員に対し休業手当を含む賃金について直接の支給義務が発生しますのは派遣元会社になります。

従いまして、こうした労働条件に関わる事項につきましては必ず詳細を事前に派遣元に相談し、休業手当の支給内容の件もあくまで派遣元の判断に委ねた上で、内容に関しては雇用主である派遣元会社から直接派遣社員に対し説明を依頼すべきといえます。

御社が文面のような支給内容を検討されても、派遣元が雇用契約内容に沿って通常の休業手当(6割)支給を行なうことは十分に考えられますので、その点は御社が関与する事が出来ない点に留意する必要がございます。

投稿日:2009/02/03 23:15 ID:QA-0015044

相談者より

ご教示ありがとうございます。

民事的な内容になってしまうかと存じますが、おわかりの範囲で結構ですので、以下改めてご教示下さい。

派遣元会社との取引契約内容にも関ってくる内容だと考えられますが、仮に派遣社員を休業させ、派遣元会社が休業手当を支給した場合、派遣元会社が当社に対して求償することがあり得ますでしょうか。現状、天災地変その他不可抗力による派遣社員を休業させた場合の取り決めを特記しておりません。

以上、宜しくお願いいたします。

投稿日:2009/02/04 16:55 ID:QA-0035916大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

確かにご質問の件は会社間の民事上の問題になりますので、当方専門外ではございますが、妥当と思われる線で回答させて頂きます。

当然ながら、休業に関して御社自らが決定したものであれば、休業手当分の金額は派遣元にとって自己責任のない予期せぬ損害になるものといえるでしょう。

この度のような臨時の休業時の取り扱いに関しまして労働者派遣契約上で定めが無ければ、休業=債務不履行としまして派遣元が御社に求償されるのは当然の権利であるというのが私共の見解になります。

やはりこうした派遣先都合による休業実施の際の費用負担に関しましては、本来事前に相談の上契約で定めておくべき事柄といえます。

投稿日:2009/02/04 23:01 ID:QA-0015052

相談者より

ご見解を下さいまして、誠にありがとうございます。

派遣元会社と協議のうえ、本件取り決めたいと思います。

投稿日:2009/02/05 09:33 ID:QA-0035918大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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