祝日がある週において二度休日出勤があった場合の割増賃金
お世話になります。
当法人の休日は、土日祝で、内日曜が法定休日、給与は月給日給制、所定労働時間は一日8時間(8:00~17:00)、週40時間です。
先々週初めて、週中の祝日と土曜日の2回、それぞれ5時間(8:00~13:00と7:00~12:00)の休日出勤がありました。
この場合の割増賃金についてですが、どちらも法定内休日として1倍でよろしいのでしょうか。それとも祝日の5時間と土曜日の3時間は1倍で、週40時間を超える2時間については1.25倍になるのでしょうか。
初心者なので質問がわかりにくいかもしれず、申し訳ありません。
よろしくお願いします。
投稿日:2025/04/02 09:13 ID:QA-0150315
- kujiraさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
今回のケースでは、土曜日の2時間分(週40時間を超過した部分)のみ1.25倍、それ以外は通常賃金(1.0倍)で問題ありません。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 ご質問いただきましたケースでは、割増賃金の計算方法は以下のようになります。 1. 労働時間の確認 所…
投稿日:2025/04/02 10:21 ID:QA-0150334
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
詳細でとてもわかりやすい説明なので、今後出てくるケースの考え方にも応用できそうです。
投稿日:2025/04/02 14:56 ID:QA-0150366大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、法定内休日の場合ですと、労働日の勤務時間と同様に時間外割増賃金の計算対…
投稿日:2025/04/02 11:01 ID:QA-0150336
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2025/04/02 14:57 ID:QA-0150367大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問をいただきましたケースでございますが、 ・法令上は、週40時間を超える2時間についてのみ、1.25倍で計算が必要です。 ・上記はあくまで法令上となりますが、貴社の会社規程…
投稿日:2025/04/02 11:13 ID:QA-0150338
相談者より
ご回答ありがとうございます。
念のためもう一度確認しましたが、会社規程には特に法令以上の記載はありませんので、法令通り2時間のみ割増でよさそうです。
投稿日:2025/04/02 15:00 ID:QA-0150368大変参考になった
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