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祝日がある週において二度休日出勤があった場合の割増賃金

お世話になります。

当法人の休日は、土日祝で、内日曜が法定休日、給与は月給日給制、所定労働時間は一日8時間(8:00~17:00)、週40時間です。

先々週初めて、週中の祝日と土曜日の2回、それぞれ5時間(8:00~13:00と7:00~12:00)の休日出勤がありました。
この場合の割増賃金についてですが、どちらも法定内休日として1倍でよろしいのでしょうか。それとも祝日の5時間と土曜日の3時間は1倍で、週40時間を超える2時間については1.25倍になるのでしょうか。

初心者なので質問がわかりにくいかもしれず、申し訳ありません。
よろしくお願いします。

投稿日:2025/04/02 09:13 ID:QA-0150315

kujiraさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
代表者

今回のケースでは、土曜日の2時間分(週40時間を超過した部分)のみ1.25倍、それ以外は通常賃金(1.0倍)で問題ありません。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 ご質問いただきましたケースでは、割増賃金の計算方法は以下のようになります。 1. 労働時間の確認 所…

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投稿日:2025/04/02 10:21 ID:QA-0150334

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。
詳細でとてもわかりやすい説明なので、今後出てくるケースの考え方にも応用できそうです。

投稿日:2025/04/02 14:56 ID:QA-0150366大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、法定内休日の場合ですと、労働日の勤務時間と同様に時間外割増賃金の計算対…

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投稿日:2025/04/02 11:01 ID:QA-0150336

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/04/02 14:57 ID:QA-0150367大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問をいただきましたケースでございますが、 ・法令上は、週40時間を超える2時間についてのみ、1.25倍で計算が必要です。 ・上記はあくまで法令上となりますが、貴社の会社規程…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/04/02 11:13 ID:QA-0150338

相談者より

ご回答ありがとうございます。
念のためもう一度確認しましたが、会社規程には特に法令以上の記載はありませんので、法令通り2時間のみ割増でよさそうです。

投稿日:2025/04/02 15:00 ID:QA-0150368大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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