傷病手当について
常勤の従業員が手術を受けました。術前の検査や手術、手術後の経過含めて休んでよいこととし、そこは傷病手当を申請することになりました。
本来であれば術後2週間もすれば復帰することは可能な状況でしたが、本人と術前に面談したところ、最近疲れているので、この機会に少し休みたい。療養期間として1か月休ませてほしいと言われ、了承しました。
すると療養期間中に連絡があり、婦人科の手術を受けたので、更年期障害の症状が少しあるので、休暇を延ばしたいと希望がありました。医師にお願いして、あと一か月自宅療養との診断書を書いてもらったとのこと。本当に仕事ができないほどの症状ではなさそうなのですが。。
当初は善意で期間を延ばしてもいいと許可したものの、非常に困っています。
どこまで認めるべきでしょうか?医師の診断書通りにいつまでも許可しなければいけないのでしょうか?
投稿日:2025/03/16 10:20 ID:QA-0149576
- 困ってる社長さん
- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
労務不能かどうかの状態判断につきましては、専門家である医師の見解に重点を置き、判断されるものとなります。 その上で、貴社の就業規則において、会社が指定する医師の診断を受けさせるこ…
投稿日:2025/03/17 11:54 ID:QA-0149603
プロフェッショナルからの回答
対応
傷病手当金支給は公的なものですから、手続きに瑕疵や不正があることはコンプライアンス違反となります。 協会けんぽの説明にもある通り、傷病手当金は4条件をすべて満たした時に支給されます…
投稿日:2025/03/17 13:28 ID:QA-0149608
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