フレックスタイム制の無給代休処理について
精算期間1ヵ月、1日の所定労働時間が8時間ののフレックスタイム制を採用している会社です。代休は無給と規程で定めております。
2ヵ月前に、法定休日に休日出勤した社員が、先月代休を取得しました。
2ヵ月前に法定休日出勤分を1.35の割り増しで支払ったため、先月分の給与支給時に基本給の1日分給与を控除しました。
本人から、無給代休だからと言って基本給の1日分が控除される意味が分からない。フレックスタイム制では、欠勤したとしても所定労働時間を満たしてさえいれば欠勤控除されないのに、なぜ今回は所定労働時間を満たし残業まで発生しているのに1日分の給与が控除されるのかということです。
無給代休における1日分の欠勤控除と、フレックスタイム制における所定労働時間を満たす・満たさないの考え方はどのように説明したらよいでしょうか?
投稿日:2025/03/13 12:09 ID:QA-0149486
- Fun2さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
フレックスタイム制の場合、代休取得日については、一律、代休控除として賃金控除を行うのではなく、代休取得日の所定労働時間分を不足時間(マイナス時間)として扱います。 その上で、当月…
投稿日:2025/03/13 14:44 ID:QA-0149491
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、本人が言われる通り、フレックスタイム制の場合ですと、清算期間の所定労働時間を満たしていれば、欠勤日があっても賃金控除は出来ません。…
投稿日:2025/03/13 17:10 ID:QA-0149507
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックスは代休控除という考え方ではなく、 労使協定で定めた…
投稿日:2025/03/13 17:16 ID:QA-0149509
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