変形労働時間制(1年単位)採用事業所の4分の3基準について
いつも参考にさせていただいております。
当事業所において、1年単位の変形労働時間制を採用しております。
毎年度、上限いっぱいの2085時間をフルにカレンダーに割り当てておりますが、この場合の「4分の3基準(ルール)」についてお尋ねいたします。
新年度より採用予定の方がおりますが、社保加入の時短正社員を希望しています。
この場合、雇用条件をどのように設定すれば問題がないかの考え方について、下記にいずれが適しているのでしょうか。(またはいずれも適さないか)
なお、勤務日数については、どちらの場合もクリアしているという前提です。
①所定労働時間を年2085時間で考え、その3/4(1563.75)以上の時間を所定労働時間として雇用契約を結ぶ
⇒年間1564時間の変形労働、または月131時間のシフト制、または月の暦日数に応じた勤務時間(120,128.6,132.8)でのシフト制など
②年2085時間÷52週の週の平均労働時間40時間で考え、単に週〇日、1日〇時間の週30時間を労働条件として雇用契約を結ぶ
⇒平日週4日、1日7.5時間とし、祝日などで30時間勤務に至らない週が生じることもある
②にすると、②だけを見ると問題がないように感じますが、その他の社員との比較をすると、実態として年間の所定労働数に対しての4分の3には大きく届かないことになります。
どのように考えればよいか、ご助言いただけますと幸いです。
伝わりづらかったら補足いたします。
投稿日:2025/03/01 15:11 ID:QA-0149026
- てぃぬさん
- 鹿児島県/教育(企業規模 31~50人)
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