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特別条項の時間外労働と休日労働

特別条項に関する質問です。
特別条項で時間外労働と休日労働の合計時間数を70時間と定めて、ある月の時間外労働が40時間と休日労働が40時間となった場合、合計80時間となりますが、何かしらの法令違反となるのでしょうか。
特別条項は時間外労働が45時間を超えた場合に適用される認識でおり、上記の合計80時間は除外される事例と考えております。

投稿日:2025/02/26 11:42 ID:QA-0148885

*****さん
秋田県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

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ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、様式上時間外労働と休日労働の合計時間を定める義務はございませんし、1か…

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投稿日:2025/02/26 21:50 ID:QA-0148924

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