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SESにおける時間休暇の導入について

お世話になっております。

当社はSESの業態で、エンジニアが客先常駐しております。
勤務形態は客先によって様々で、
10:00~19:00 所定8時間
9:30~18:00 所定7.5時間
9:00~17:20 所定7.33時間
など多岐に渡ります。

この度、勤怠管理システムの導入に伴い時間休暇の導入を検討しています。
そこで質問なのですが、1日の所定勤務時間が異なると、人によって取得する時間休暇の最大時間数や控除有無が異なってくると考えております。
例えば出勤後1時間だけ勤務し、体調不良で早退したとすると、
10:00~19:00 所定8時間 :取得する時間休暇は7時間
9:30~18:00 所定7.5時間 :取得する時間休暇は6時間、30分分の控除
9:00~17:20 所定7.33時間 :取得する時間休暇は6時間、20分分の控除
となるかと存じます。
同じ当社の社員でも、勤務形態によって上記のような差が発生しても良いのでしょうか?

当社は月給日給制で、現在有給休暇は1日または半日(時間単位無し)での取得となります。
また、給与は勤務形態に影響されません。

上記に関して、見解をお聞かせいただければ幸いです。
その他必要情報がございましたら、ご指摘くださいませ。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/02/18 12:58 ID:QA-0148649

新米人事きりんさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、時間単位年休に関しましては、従業員自身が希望して取得するものになります…

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投稿日:2025/02/20 09:40 ID:QA-0148744

相談者より

ご回答ありがとうございました。
不公平にはならないとのことで承知いたしました。
安心いたしました。
導入に向けて進めてまいりたいと思います。

投稿日:2025/02/20 16:54 ID:QA-0148779大変参考になった

回答が参考になった 0

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