食事チケット代を負担する場合の取扱い
福利厚生の一環として、加盟店で使用できる食事のチケットを会社で購入し、
従業員から一定額(例えばチケット代の半額)を天引きする取扱いを考えています。
この場合、社会保険上の取扱いはどのようになるのでしょうか。
①これはあくまで「食事のチケット」の現物支給であることから、
食事そのものではないため、現物給与価額一覧表でいうところの、
食事の現物給与ではなく、その他の報酬等と捉えるのでしょうか。
②年金機構HP記載の、全国現物給与価額一覧表のQ10によれば、
現物給与価額の3分の2以上を徴収していれば、
現物による食事の供与はないものとして取り扱う、とされています。
これは、食事の現物給与に限定された取扱いなのでしょうか。
③もし①が「その他の報酬等」であり、
②が食事の現物給与に限定された取扱いであるとすれば、
食事チケットの供与は、仮に従業員から3分の2以上を徴収しても、
3分の1未満の部分は報酬として考えなければならないでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2025/02/14 16:54 ID:QA-0148518
- あららぎさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 1~5人)
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