無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

食事チケット代を負担する場合の取扱い

福利厚生の一環として、加盟店で使用できる食事のチケットを会社で購入し、
従業員から一定額(例えばチケット代の半額)を天引きする取扱いを考えています。

この場合、社会保険上の取扱いはどのようになるのでしょうか。

①これはあくまで「食事のチケット」の現物支給であることから、
 食事そのものではないため、現物給与価額一覧表でいうところの、
 食事の現物給与ではなく、その他の報酬等と捉えるのでしょうか。
 
②年金機構HP記載の、全国現物給与価額一覧表のQ10によれば、
 現物給与価額の3分の2以上を徴収していれば、
 現物による食事の供与はないものとして取り扱う、とされています。
 これは、食事の現物給与に限定された取扱いなのでしょうか。

③もし①が「その他の報酬等」であり、
 ②が食事の現物給与に限定された取扱いであるとすれば、
 食事チケットの供与は、仮に従業員から3分の2以上を徴収しても、
 3分の1未満の部分は報酬として考えなければならないでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2025/02/14 16:54 ID:QA-0148518

あららぎさん
神奈川県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
減給処分通知

減給処分とは給与を減額する懲戒処分を指します。ただし、その差し引く金額は労働基準法第91条により限度が決められています。
ここでは減給処分通知のテンプレートを紹介します。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ