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欠勤過多・休職者の給与支給方法について

いつも参考にさせて頂いております。
欠勤過多・休職開始の給与についてご相談させていただきたく存じます。

弊社は労働条件通知書
 ・固定給与は翌月10日支給(基本賃金、諸手当)
 ・変動給与は翌々月10日支給(時間外労働手当)
と記載してあります。
勤怠部分の計算として、当月の欠勤分の給与控除は、翌々月に控除しています。(そもそもここで時間外労働手当しか記載していないですが実際は勤怠の遅刻早退等も変動扱いにしております)

例えば、
当月に欠勤が多い場合、翌月10日には基本給等の月給がひとまず支払われ、翌々月に欠勤部分を控除することになっています。

そこで当月欠勤者がそのまま退職になった場合、翌々月に控除ができなくなり、請求(返金願い)を出す事になります。
請求を出して返金してくださる元社員ばかりではなく、回収に労力を要する事が出てきております。


そこで、欠勤過多の社員(例えば10日以上の欠勤等と決めて)は翌月10日の給与から欠勤部分を控除したいのですが、
勝手に控除すること何かしらの違反になりますでしょうか
また、翌月控除を実装する為にはどこかの契約に記載する必要がありますでしょうか。

①労働条件通知書に記載する
就業規則に休職時の計算等を記載する
等が必要でしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/02/04 12:06 ID:QA-0148106

営業管理さん
新潟県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

締日がわかりませんが、翌月支給なのであれば、 また、翌月欠勤…

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投稿日:2025/02/04 16:22 ID:QA-0148120

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