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労働組合が過半数割れした場合について

労働組合が過半数割れした場合、労働者との交渉をどのように進めるか、ご教授いただけますと助かります。

【1】例年、3月末までに次年度の36協定を締結しているのですが、労働組合が過半数割れとなったので、労働者代表の選出を行い、代表者と交渉していく予定ですが、手順は間違いないでしょうか。

【2】3月末に賃金の改定(賃金は諸規定に定めあり)が予定されています。
諸規定の改定なので、これまでは労働組合、今回は労働者代表からの意見聴取は行う必要があると考えております。
賃金が関わるのですが、この場合、意見書だけでは足りず、過半数ではない労働組合と団体交渉が必要でしょうか。交渉が必要な場合、改定には妥結が必要なものでしょうか。

【3】3月末に賞与扱いの一時金の支給があるのですが、こちらも団体交渉、妥結が必要でしょか。これまでは過半数組合と交渉事項となっていましたが、過半数を割れてしまったので、組合と同じように対峙していく迷っております。

労働組合が過半数割れした経験がなく、対応に迷っております。
アドバイスいただけますと幸いです。

投稿日:2025/02/04 11:01 ID:QA-0148100

ASANさん
静岡県/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

1.36協定の締結において、労働組合の構成従業員が過半数割るれとなった場合は、労働者代表の選出を行う必要があり、労働者代表と締結を進めることとなります。 2.規程改定手続きにおけ…

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投稿日:2025/02/04 12:38 ID:QA-0148108

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