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未払賃金の支払い給与は報酬月額の総額に算入するか

賃金計算のミスにより未払賃金が累積している社員がおります。
まとめて2月に給与として支払うことになりました。
この社員は1月に基本給見直しにより基本給が上がっており、
1月を起点とした月変の対象になります。

そうなると、
1月、2月(未払賃金上乗せ)、3月
で算定することとなり、平均額が高くなってしまいます、
年金機構からの資料に、「一般的な方法で算定すると著しく不当になるとき」の事例として、
「さかのぼった昇給差額分」「または遅配分」を「除いた報酬月額の総計」から報酬月額を算出できるとあります。
さかのぼり昇給ではなく、未払賃金の支給なのですが、同じように除いて算出しても良いでしょうか?

その場合は、遡及支払額に100万以上という大きな金額であれ、記入したうえで支給月の合計から減算し、修正平均に記入して申告すればよいのでしょうか?

投稿日:2025/01/30 16:04 ID:QA-0147918

こいしかわさん
長野県/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、未払賃金に関しましては原則としまして本来の支払日に基づく報酬月額に含め…

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投稿日:2025/01/30 21:47 ID:QA-0147944

相談者より

回答ありがとうございます。
こちらの未払給与は、5年~10年前の給与に対するもので、今後5年間に分割して支給する予定です。
社会保険料の訂正期限を過ぎているため、未払い給与+法定金利を給与上乗せとして支給する予定です。
訂正できない場合は基礎に含まれてしまいますでしょうか?

投稿日:2025/01/31 13:17 ID:QA-0147992大変参考になった

回答が参考になった 0

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