定休日のないサービス業の月間休日の設定について

定休日のないサービス業の月間休日の設定について教えてください。
定休日もなく店舗により営業時間も異なるため、正社員については月の労働日数を設定しています。
月の労働日数の取り決めに法的な決まりなどはありますでしょうか?

具体的に確認したいのは暦日数30の月に22日出勤と設定するのは可能でしょうか?

1日の所定労働時間は8時間です。
8時間超・週40時間超は割増賃金を支払っております。

参考になるURLなどありましたらご教示いただきたいです。

投稿日:2025/01/24 11:52 ID:QA-0147682

しりたいさん
福島県/フードサービス(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、他者のURLをこちらで紹介する事は出来かねます件ご了承下さい。

そして、出勤日数を月22日に設定する事自体は差し支えございません。

但し、それとは別に、法令上最低週に1日(または4週に4日)休日を与えなければなりませんので、注意が必要です。どうしてもその日に勤務が必要の際は、休日労働割増賃金の支払が求められます。

投稿日:2025/01/24 19:49 ID:QA-0147702

相談者より

明解なご回答ありがとうございました。
4週4休の制度を取り入れており、どうしてもその休日が取得できない場合は法定休日割増として支払うとしておりますので、問題なさそうで安心しました。

投稿日:2025/01/27 09:30 ID:QA-0147746大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

前月までには、翌月の休日、労働日をシフト表として、
従業員に通知する必要があります。

22日出勤でも、休日が8日ありますので、問題はありませんが、
1か月変形労働時間制等を導入していない限り、
1日8h、1週40時間以内でシフトを組む必要があります。

投稿日:2025/01/26 18:11 ID:QA-0147730

相談者より

明解なご回答ありがとうございました。
はい、まさしく、1か月の変形労働を設定しなくてはならないのか?というところも疑問でしたので、いただいたご回答ですっきりしました。
1日は8時間、週40時間以内で組むようにとしております。

投稿日:2025/01/27 09:33 ID:QA-0147747大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ