定休日のないサービス業の月間休日の設定について
定休日のないサービス業の月間休日の設定について教えてください。
定休日もなく店舗により営業時間も異なるため、正社員については月の労働日数を設定しています。
月の労働日数の取り決めに法的な決まりなどはありますでしょうか?
具体的に確認したいのは暦日数30の月に22日出勤と設定するのは可能でしょうか?
1日の所定労働時間は8時間です。
8時間超・週40時間超は割増賃金を支払っております。
参考になるURLなどありましたらご教示いただきたいです。
投稿日:2025/01/24 11:52 ID:QA-0147682
- しりたいさん
- 福島県/フードサービス(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、他者のURLをこちらで紹介する事は出来かねます件ご了承下さい。
そして、出勤日数を月22日に設定する事自体は差し支えございません。
但し、それとは別に、法令上最低週に1日(または4週に4日)休日を与えなければなりませんので、注意が必要です。どうしてもその日に勤務が必要の際は、休日労働割増賃金の支払が求められます。
投稿日:2025/01/24 19:49 ID:QA-0147702
相談者より
明解なご回答ありがとうございました。
4週4休の制度を取り入れており、どうしてもその休日が取得できない場合は法定休日割増として支払うとしておりますので、問題なさそうで安心しました。
投稿日:2025/01/27 09:30 ID:QA-0147746大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
前月までには、翌月の休日、労働日をシフト表として、
従業員に通知する必要があります。
22日出勤でも、休日が8日ありますので、問題はありませんが、
1か月変形労働時間制等を導入していない限り、
1日8h、1週40時間以内でシフトを組む必要があります。
投稿日:2025/01/26 18:11 ID:QA-0147730
相談者より
明解なご回答ありがとうございました。
はい、まさしく、1か月の変形労働を設定しなくてはならないのか?というところも疑問でしたので、いただいたご回答ですっきりしました。
1日は8時間、週40時間以内で組むようにとしております。
投稿日:2025/01/27 09:33 ID:QA-0147747大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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