週40時間超の割増賃金は固定残業代に含まれるか
所定労働時間が週40時間を超えて勤務した場合、
超過時間は25%の割増賃金を支払わなければならないかと思います。
固定残業代(みなし残業)を取り入れている場合、
週40時間超の割増賃金は固定残業代に含まれますか?
(固定残業代は時給×固定残業時間×1.25で計算しています)
固定残業代とは別に、週40時間超過時間×1.25の割増賃金を別途支給しなければならないでしょうか?
初歩的な質問で大変恐縮ですが、
ご教示いただけますと幸いです。
何卒、よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/01/06 18:03 ID:QA-0147014
- たなかなたさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 1~5人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定残業代に割増賃金を含める事は可能です。
但し、その旨就業規則に定めておく事が必要とされます。
投稿日:2025/01/07 09:38 ID:QA-0147036
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
就業規則に以下の記述があるのですが、この記載で問題ございませんでしょうか?
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月30時間までの範囲で時間外労働時間を設定し、定額の見込残業手当として支給することがある。この場合、実際の時間外労働時間が見込時間を超える場合は、差額を別途支給する。
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投稿日:2025/01/07 14:26 ID:QA-0147063大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
金額として、固定残業代に含むことは可能です。就業規則でも齟齬の無いように明記して下さい。
投稿日:2025/01/07 13:24 ID:QA-0147055
相談者より
ご回答いただき誠にありがとうございました。
就業規則も確認し、齟齬のないようにいたします。
投稿日:2025/01/07 19:03 ID:QA-0147080大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
固定残業代として
1日8h超え、週40h超えは時間外になりますので通常含みます。
投稿日:2025/01/07 16:55 ID:QA-0147074
相談者より
ご回答いただき誠にありがとうございました。
固定残業に含まれるとのこと、承知いたしました。
投稿日:2025/01/07 19:04 ID:QA-0147081大変参考になった
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