時給社員の出張時の取り扱いについて
時給計算の給与を支払う社員の出張時の際、旅費規定により日当を支給していますが、移動に関して時給が欲しいと主張します。基本的に移動のみなので労働時間とはならないと説明していますが、「それは固定給の社員の取り扱いだ。」と反論します。移動もみなし労働として扱うものでしょうか?単純に上司の業務命令ではなく、単なる公共交通機関での移動にあたります。
また、出張時の業務時間外にあたる時間の飲み会なども労働時間として取り扱うべきでしょう?
会社の知名度などをあげるため、接待しているのはわかりますが、単なる親睦のためのお酒の場と思えば交際費を支給しているので、時間外勤務として扱う必要はないと思いますが、ご教示いただければ思います。よろしくお願いします。
投稿日:2024/12/24 21:32 ID:QA-0146851
- やまやまけんさん
- 長崎県/その他業種(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれも給与の支払形態によって取り扱いが変わるものではないですので、労働時間として賃金支払を行う義務まではございません。
但し、飲み会等におきまして会社からの指示で強制的に参加される場合ですと、直接商談等の業務をされていなくとも労働時間としての扱いになる可能性が生じますので注意が必要です。
投稿日:2024/12/25 09:27 ID:QA-0146866
相談者より
モヤモヤしていた疑問でしたが、回答いただき大変助かりました。ありがとうございます。今後も、いろんな疑問が発生するかもしれませんがよろしくお願いします。
投稿日:2024/12/25 12:30 ID:QA-0146883大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
雇用条件はどうなっているのでしょうか。出張があるのが前提の業務で契約してあり、入社時からしっかり説明してあれば、業務放棄となります。
しかし想定していなかったはずの出張を命じて、移動時間も給与が出る一般社員と同じに非正規社員だけ無給なのは抵抗感があるのが当然です。
契約等で全てクリアにしてあったとしても、たまたま一回だけのことであれば、杓子定規に法律を盾に無給扱いは、著しいモラールダウンになるリスクがあると、人事的には考えます。
投稿日:2024/12/25 11:27 ID:QA-0146875
相談者より
ご回答ありがとうございます。回答内容を考慮した旅費規定や規則など整備したいと思います。
投稿日:2024/12/26 11:30 ID:QA-0146908大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・移動時間は原則として労働時間ではありませんが、
時給者であっても移動時間が所定労働時間内であった場合には、
賃金は発生します。
・単に、親睦を深めるためであれば、労働時間とはみなされませんが、
会社から明確な参加命令があった場合には、労働時間とされます。
投稿日:2024/12/25 12:49 ID:QA-0146885
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/12/26 11:30 ID:QA-0146909大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
移動時間は労働時間にはあたりませんので、それに費やす時間に対して賃金を支払う必要はありません。
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいますが、移動時間は労働時間にはあたりませんし、固定給社員であろうと、時間給社員であろうと、結論は同じです。
出張時の業務時間外にあたる時間の飲み会についても、会社からの指示に基づく場合は労働時間と看做される可能性はありますが、本人の自由な意思で接待をする限り、理由はどうであれ労働時間として扱う必要はなく、時間外労働も成立しません。
また、会社の知名度をあげるためとはいっても、そもそも接待で知名度が上がるのかといえば、はなはだ疑問でしかありません。
投稿日:2024/12/26 07:09 ID:QA-0146902
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/12/26 11:29 ID:QA-0146907大変参考になった
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