変形労働時間制と通常のシフト制について

いつもお世話になっております。

弊社では長年、年単位の変形労働時間制を採用しております。
ただし、当社現状では年変形をする必要がないのではと疑問に思ったため、
教えていただければと存じます。通常のシフト制へ切り替えたほうが良いのではと考えています。

当社現状では、
(1)年単位の変形労働時間制
  一番長い週は48時間
  年間カレンダーで月の所定労働時間のみ記載(4月176時間、5月184時間など)
(2)年間を通して、所定労働時間は8時間のみ
(3)年間休日は124日(日曜が固定休、土曜、祝日は当番出勤(振休あり))
(4)週40時間を超える週の設定はなし
(5)年変形の届け出通り、1か月前にシフトを作成し、社員周知していますが、その後シフトの変更(社員の希望による業務都合での振替等)の発生あり
(6)現状では、変形届に添付している年間シフトで繁忙期の祝日や年末年始休暇の振替を別の月等で振り替えるなどの設定をしているのみ。


ご相談したいのは
(1)上記現状で、変形労働時間制をとるメリットは何か。
(3)労働時間チェックのため変形届に添付している年間カレンダーに設定している週の労働時間(例えば年末年始休暇で週1日のみの設定・8Hの週)で、週に2日働いた場合、振休を別の週で取得する対応のみでよいか。
(4)変形届を出さず、通常のシフト制に切り替える場合、デメリットは何か。
(5)社員は業務都合や本人都合で自由にシフトを変更したいと要望があります。通常のシフト制では変形届をするよりも自由度が高いと考えますが、合っていますでしょうか。

前任者からの引継ぎでは、変形届の一番長い週の労働時間を48時間に設定すれば、業務都合で週6日(48時間)連続勤務13日が発生しても時間外手当を支払わなくてもよいとのことでした。現在では週40時間超えた分は時間外手当(割り増し2割5分)を支払うようにしていますが、支払わなくてもいいのでしょうか。

長々と申し訳ありません。変形労働時間制について、理解が難しく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/17 17:22 ID:QA-0146656

わかたさん
佐賀県/商社(専門)(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、メリットは特にないものと考えられます。

3につきましては、通常の振替休日対応で特に差し支えございません。

4につきましては、制度が大きく変わる事から、従業員への説明や就業規則の変更等の手間がかかる点が挙げられます。

5につきましては、自由度が高くなるものといえます。

そして、週48時間勤務の件に関しましては、最初に設定した労働時間の通りでしたら割増賃金の支払は不要ですが、事後に変更されてそうなった場合には割増賃金の支払が必要です。

投稿日:2024/12/18 18:37 ID:QA-0146692

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード