1ヶ月単位の変形労働時間制とシフト勤務の違いについて
いつもお世話になっております。
お恥ずかしながら、1ヶ月単位の変形労働時間制とシフト勤務の違いについて、ネット等で調べても明確な違いがよくわかりません。
今の認識としては、以下の通りです。
1ヶ月単位の変形労働時間制
1日の所定労働時間が8時間を超える日もあるが、1週間辺りの平均時間が40時間となる
シフト勤務
あらかじめ決められたシフト時間で勤務する
シフト勤務の場合は、1日の所定労働時間が8時間を超える事はないのでしょうか?
お忙しい中お手数ではございますが、ご教授の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/09/25 21:51 ID:QA-0131250
- cooo_haさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
変形労働時間制とシフト勤務は全く別ものです。
労基法は、法定労働時間制を採用しており、1週の上限を40時間、1日の上限を8時間と定めていますが、変形労働時間制というのは、一定の要件を満たすことを条件に、この法定時間を「各週」単位ではなく、「一定期間平均」で守れば良いとするものです。
業務によっては、週により労働時間にバラつきがあり、繁忙期には法定労働時間を超えて労働させる必要がある一方で、閑散期には所定労働時間を短くすることにより、効率的な労働時間配分が可能になり、例えば、月の前半はヒマだが、後半は忙しいといったような月内での業務量変動に対応できるものとして「1か月単位」の変形制の存在価値があります。
シフト勤務とは、文字どおり、あらかじめ勤務日、勤務時間をシフトで決めたうえで、それに従い労働することですが、1日の所定労働時間は8時間を超えて設定することはできません。
ただし、突発的に残業が発生するような場合は、8時間を超えて労働させることも可能ですが、その場合、36協定の届け出、割増賃金の支払が必要になります。
投稿日:2023/09/26 10:29 ID:QA-0131256
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/09/29 08:47 ID:QA-0131423大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
1か月単位の変形労働時間制とシフト制、混同されがちですが、全く違う労働時間の制度です。前者は法定労働時間制の例外として法定されています。
・全員同一時間帯で法定労働時間内での勤務
・シフト制で法定労働時間内での運用
・変形労働時間制で全員同一時間帯での勤務
・両者組み合わせた勤務体制
と4通りあるでしょう。2番目は、全員日8時間週40時間の範囲でシフトを組めるなら、わざわざ変形労働時間制を利用しません。超えるシフト勤務を組む必要があるなら、変形労働時間制と兼ね合せ(4番目)可能です。
投稿日:2023/09/26 11:45 ID:QA-0131259
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/09/29 08:48 ID:QA-0131424大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
シフト制というのは、労働日、労働時間がシフト通知するまで不確定なことをいいます。
1か月単位の変形労働制の運用として、シフト制が取られるケースが多いといえます。
勤務日、勤務時間は前月末日までに、通知するようなケースです。
ですから、
1か月変形でシフト制の労働者の場合には、1日8時間を超えることもあります。
投稿日:2023/09/26 16:59 ID:QA-0131268
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/09/29 08:49 ID:QA-0131426大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用契約におきまして1日8時間または週40時間を超える所定労働時間を決める事が出来るのは原則として変形労働時間制に限られます。
従いまして、単なるシフト制ですと、1日8時間を超えるシフトを当初から所定労働時間として入れる事は認められません。
但し、36協定に基づき当日残業を要するような場合におきまして、残業時間も含めて8時間を超えるシフトを入れられる分には差し支えございません。
投稿日:2023/09/26 18:52 ID:QA-0131279
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/09/29 08:48 ID:QA-0131425大変参考になった
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