情報機器作業に係る労働衛生教育について
情報機器作業に従事する労働者に関しては、労働衛生教育が必須になるかと思いますが、講師に関して下記のように限定されております。
「本教育の講師は、情報機器作業教育指導員(インストラクター)等情報機器作業又は情報機器作業に係る労働衛生管理について十分な知識及び経験を有する者とする。」と要領は定められているようです。
現在下記の検討をしております。ご教授いただければ幸いです。
①自社内の管理者からの研修では足りず、上記の講師をできるものがいなければ、外部に頼まなければいけないのでしょうか。
もしくは委託している社会保険労務士にお願いすることは可能なのでしょうか。
②都度、外部研修も難しいため、情報機器作業教育指導員の研修に受講させ、採用者に研修させることは問題ないか。その場合、研修時間は勤務時間として扱う必要はあるか。
投稿日:2024/12/16 10:48 ID:QA-0146574
- 相談者1914さん
- 岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
情報機器作業に係る労働衛生教育について
情報機器作業に係る労働衛生教育については、既に御案内のとおり、令1・7・12基発0712第3号「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」の別添「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(最終改正-令3・12・1基発1201第7号)、昭61・3・31基発第187号「情報機器作業に係る労働衛生教育の推進について」の別添1「情報機器作業に係る労働衛生教育実施要領」(最終改正-令1・10・11基発1011第4号) によって推進することが要請されているところですが、正確には、情報機器作業に係る労働衛生教育は安衛則第36条に基づく特別教育のように法令によって義務付けられているわけでなく、ガイドラインによって「望ましいこと」として推奨されているものです。
ガイドラインによって推奨されている「情報機器作業に係る労働衛生教育」もやはり「望ましいこと」とされている訳ですから、講師に関して「限定されている」というのは正確な御理解ではありません。
しかしながら、「情報機器作業に係る労働衛生教育実施要領」に掲げられる教育の講師について、掲げられた要件を満たす方であることは、やはり「望ましい」ことに間違いありません。
以上を踏まえて、お問合せに以下のとおり回答させて頂きます。
1.自社内の管理者からの研修では足りず、上記の講師をできるものがいなければ、外部に頼まなければいけないのでしょうか。もしくは委託している社会保険労務士にお願いすることは可能なのでしょうか。
【回答】
「情報機器作業に係る労働衛生教育実施要領」の「6.講師」の項では、〔情報機器作業教育指導員(インストラクター)等〕「情報機器作業又は情報機器作業に係る労働衛生管理について十分な知識及び経験を有する者」とされています。
自社内の(OJTを含む)研修や日常業務の経験からしても、やはり「情報機器作業又は情報機器作業に係る労働衛生管理について十分な知識及び経験を有」し、講師を行うこととが可能な方がおられなければ、委託している社労士の方を含め、外部の方々の中から「情報機器作業又は情報機器作業に係る労働衛生管理について十分な知識及び経験を有する」方を講師とされるのが適切だと考えます。
2.都度、外部研修も難しいため、情報機器作業教育指導員の研修に受講させ、採用者に研修させることは問題ないか。その場合、研修時間は勤務時間として扱う必要はあるか。
【回答】
情報機器作業教育指導員(インストラクター)研修を受講された方なら、社内の方でも講師とすることは全く問題ありません。
受講させる研修の受講する・しないが全く任意で、将来的にも受講の有無によって評価を分けたり等、受講しないことによるデメリットのおそれがないのであれば、その研修は自己研鑽の場として労働時間扱いにする必要はありません。
しかしながら、この研修は、厚労省からの事業者への要請が記載されたガイドライン等に基づき、情報機器作業に従事する労働者、情報機器作業従事者を直接管理監督する者を対象にし、情報機器作業に係る的確な労働衛生管理を行う上で必要な知識を付与することを目的としており、業務上、必要な知識・情報の付与するわけですから、やはり研修時間は勤務時間とすべきだと考えます。
投稿日:2024/12/16 14:46 ID:QA-0146590
相談者より
大変参考になりました。詳しく回答いただきありがとうございます。
投稿日:2024/12/16 23:00 ID:QA-0146624大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
研修について 当社では、様々な研修を行う機会を... [2007/06/01]
-
研修について 階層別研修等、ビデオ研修を用いた... [2005/09/20]
-
研修中の労災について 研修予定者から質問を受けました。... [2008/07/08]
-
新入社員フォローアップ研修について 当社はメーカーですが、今年春入社... [2007/11/22]
-
新入社員の研修について 現在新入社員向けの研修制度を策定... [2005/12/06]
-
教育研修会社について 当社で若手社員を対象に研修を実施... [2006/06/12]
-
研修の成果設定について 研修を企画しておりますが、最終的... [2009/11/24]
-
今春入社社員(学卒)の研修期間の残業 早速ですが、現在新入社員の研修(... [2010/04/19]
-
研修時の残業時間取り扱い 4月より新卒が入社し、1週間の研... [2007/02/07]
-
新任監督職(主任)研修実施について 今回、新任監督職(主任)研修を企... [2011/04/07]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
テーマ別研修の目的・テーマ例・留意事項
事業展開と課題から必要な研修テーマを決定します。テーマには「グローバル研修/コンプライアンス研修/リーダシップ研修/ダイバーシティ研修」などがあります。
ここでは、研修テーマの設定、テーマ研修例の解説、研修の運営上の留意事項などを盛り込み整理しました。
研修報告書
社内向けに、研修の内容や所感を報告するための書式です。
社内研修広報
社内で研修を行う際に通知するための文面例です。
マナー研修受講報告書
社内向けに、マナー研修の内容と所感を報告するための書式です。