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情報機器作業に係る労働衛生教育について

情報機器作業に従事する労働者に関しては、労働衛生教育が必須になるかと思いますが、講師に関して下記のように限定されております。

「本教育の講師は、情報機器作業教育指導員(インストラクター)等情報機器作業又は情報機器作業に係る労働衛生管理について十分な知識及び経験を有する者とする。」と要領は定められているようです。

現在下記の検討をしております。ご教授いただければ幸いです。

①自社内の管理者からの研修では足りず、上記の講師をできるものがいなければ、外部に頼まなければいけないのでしょうか。
もしくは委託している社会保険労務士にお願いすることは可能なのでしょうか。

②都度、外部研修も難しいため、情報機器作業教育指導員の研修に受講させ、採用者に研修させることは問題ないか。その場合、研修時間は勤務時間として扱う必要はあるか。

投稿日:2024/12/16 10:48 ID:QA-0146574

相談者1914さん
岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

高山 博光
高山 博光
中央労働災害防止協会 総務部 相談員

情報機器作業に係る労働衛生教育について

 情報機器作業に係る労働衛生教育については、既に御案内のとおり、令1・7・12基発0712第3号「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」の別添「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(最終改正-令3・12・1基発1201第7号)、昭61・3・31基発第187号「情報機器作業に係る労働衛生教育の推進について」の別添1「情報機器作業に係る労働衛生教育実施要領」(最終改正-令1・10・11基発1011第4号) によって推進することが要請されているところですが、正確には、情報機器作業に係る労働衛生教育は安衛則第36条に基づく特別教育のように法令によって義務付けられているわけでなく、ガイドラインによって「望ましいこと」として推奨されているものです。
 ガイドラインによって推奨されている「情報機器作業に係る労働衛生教育」もやはり「望ましいこと」とされている訳ですから、講師に関して「限定されている」というのは正確な御理解ではありません。
 しかしながら、「情報機器作業に係る労働衛生教育実施要領」に掲げられる教育の講師について、掲げられた要件を満たす方であることは、やはり「望ましい」ことに間違いありません。
 以上を踏まえて、お問合せに以下のとおり回答させて頂きます。

1.自社内の管理者からの研修では足りず、上記の講師をできるものがいなければ、外部に頼まなければいけないのでしょうか。もしくは委託している社会保険労務士にお願いすることは可能なのでしょうか。
【回答】
 「情報機器作業に係る労働衛生教育実施要領」の「6.講師」の項では、〔情報機器作業教育指導員(インストラクター)等〕「情報機器作業又は情報機器作業に係る労働衛生管理について十分な知識及び経験を有する者」とされています。
 自社内の(OJTを含む)研修や日常業務の経験からしても、やはり「情報機器作業又は情報機器作業に係る労働衛生管理について十分な知識及び経験を有」し、講師を行うこととが可能な方がおられなければ、委託している社労士の方を含め、外部の方々の中から「情報機器作業又は情報機器作業に係る労働衛生管理について十分な知識及び経験を有する」方を講師とされるのが適切だと考えます。

2.都度、外部研修も難しいため、情報機器作業教育指導員の研修に受講させ、採用者に研修させることは問題ないか。その場合、研修時間は勤務時間として扱う必要はあるか。
【回答】
 情報機器作業教育指導員(インストラクター)研修を受講された方なら、社内の方でも講師とすることは全く問題ありません。
 受講させる研修の受講する・しないが全く任意で、将来的にも受講の有無によって評価を分けたり等、受講しないことによるデメリットのおそれがないのであれば、その研修は自己研鑽の場として労働時間扱いにする必要はありません。
 しかしながら、この研修は、厚労省からの事業者への要請が記載されたガイドライン等に基づき、情報機器作業に従事する労働者、情報機器作業従事者を直接管理監督する者を対象にし、情報機器作業に係る的確な労働衛生管理を行う上で必要な知識を付与することを目的としており、業務上、必要な知識・情報の付与するわけですから、やはり研修時間は勤務時間とすべきだと考えます。

投稿日:2024/12/16 14:46 ID:QA-0146590

相談者より

大変参考になりました。詳しく回答いただきありがとうございます。

投稿日:2024/12/16 23:00 ID:QA-0146624大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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