日々紹介を利用した際の社会保険について
日々紹介で同じ事業所に継続勤務する方がいる場合の社会保険は紹介元企業、紹介先企業のどちらが負担するべきでしょうか。
紹介元の営業担当曰く、日々紹介は12月12日に入社して、12日に退職になる。
次の日に同じ方が勤務した場合も13日に入社して、13日に退職になるため、社会保険加入該当はない、とのことでした。
例えば、同じ方が週3日×1日8時間勤務を1か月以上続けた場合は、社会保険加入条件に該当するのでしょうか。
派遣ではないので紹介元企業との雇用関係はない(ただサービスに登録しているだけ)ため、手続きや保険料負担するとなると紹介先である弊社になるのでしょうか。
投稿日:2024/12/12 14:22 ID:QA-0146484
- Take3さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当然ながら雇用契約を締結されている御社での加入となります。
但し、所定労働時間が週20時間以上になる場合でも、2か月を超えて同様の勤務を継続する見込みが無ければ加入義務は生じません。
投稿日:2024/12/13 19:08 ID:QA-0146529
相談者より
ご回答ありがとうございました。
所定労働時間が週20時間以上になる場合で、2か月を超えて同様の勤務を継続する見込みについてですが、日々紹介でたまたま2か月を超えて同様の勤務をした場合は「加入義務が生じない」の認識でお間違いないでしょうか。
あくまで日々紹介された時点で、2か月先まで継続して勤務することが決まっている場合のみ「加入義務が生じる」認識でお間違いないでしょうか。
再度の質問になり、申し訳ございません。
投稿日:2024/12/17 16:36 ID:QA-0146654大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、実際に2か月を超えての雇用契約継続となれば、社会保険の加入義務が生じる事になります。
投稿日:2024/12/18 18:13 ID:QA-0146690
相談者より
追加質問にもご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/12/19 08:49 ID:QA-0146709大変参考になった
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