無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

日々紹介を利用した際の社会保険について

日々紹介で同じ事業所に継続勤務する方がいる場合の社会保険は紹介元企業、紹介先企業のどちらが負担するべきでしょうか。

紹介元の営業担当曰く、日々紹介は12月12日に入社して、12日に退職になる。
次の日に同じ方が勤務した場合も13日に入社して、13日に退職になるため、社会保険加入該当はない、とのことでした。

例えば、同じ方が週3日×1日8時間勤務を1か月以上続けた場合は、社会保険加入条件に該当するのでしょうか。

派遣ではないので紹介元企業との雇用関係はない(ただサービスに登録しているだけ)ため、手続きや保険料負担するとなると紹介先である弊社になるのでしょうか。

投稿日:2024/12/12 14:22 ID:QA-0146484

Take3さん
愛知県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当然ながら雇用契約を締結されている御社での加入となります。

但し、所定労働時間が週20時間以上になる場合でも、2か月を超えて同様の勤務を継続する見込みが無ければ加入義務は生じません。

投稿日:2024/12/13 19:08 ID:QA-0146529

相談者より

ご回答ありがとうございました。

所定労働時間が週20時間以上になる場合で、2か月を超えて同様の勤務を継続する見込みについてですが、日々紹介でたまたま2か月を超えて同様の勤務をした場合は「加入義務が生じない」の認識でお間違いないでしょうか。

あくまで日々紹介された時点で、2か月先まで継続して勤務することが決まっている場合のみ「加入義務が生じる」認識でお間違いないでしょうか。

再度の質問になり、申し訳ございません。

投稿日:2024/12/17 16:36 ID:QA-0146654大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、実際に2か月を超えての雇用契約継続となれば、社会保険の加入義務が生じる事になります。

投稿日:2024/12/18 18:13 ID:QA-0146690

相談者より

追加質問にもご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/12/19 08:49 ID:QA-0146709大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード