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出張前後に観光をし移動時にけがをした場合

初めて相談させていただきます。
出張時に現地で私的に観光を行った場合の事故については労災ではないというの理解しているのですが、出張の前に休日があるため観光を行いたいとのことで前々日入りを行い、自宅からの移動の際に事故を起こしけがを負った場合は労災となるのでしょうか。
また逆に業務後に現地で数日観光を行いその帰路で事故にあった場合も労災となりえるのでしょうか。
出張ですので現地に移動しなければならないので2日前であろうと移動は業務に起因するのではないのかと思うのですが如何でしょうか。

投稿日:2024/12/02 16:41 ID:QA-0146136

*****さん
群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれも業務開始直前または終了直後の移動ではございませんので、原則として労災適用にならないものといえます。

つまり、業務開始に間に合うように移動すればよい状況にも関わらず私的観光の為に敢えてそれより前に現地へ行かれているわけですので業務に起因するとは考え難いですし、帰路の場合についても同様といえます。

投稿日:2024/12/02 17:53 ID:QA-0146143

相談者より

回答ありがとうございます。
移動は私的観光に付随するものと考えるという事ですね。参考人させていただきます。

投稿日:2024/12/03 08:21 ID:QA-0146154大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

業務性の無さから業務外=労災ではないと感じますが、判定は労基が行いますのでさまざまな可能性はあるのではないでしょうか。

投稿日:2024/12/02 18:28 ID:QA-0146146

相談者より

回答ありがとうございます。
皆様のご意見を踏まえ労基にも確認したいと思います。

投稿日:2024/12/03 08:23 ID:QA-0146155大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

いずれも業務起因性及び業務遂行性から外れた
行為ですので労災とはならないでしょう。

投稿日:2024/12/03 12:15 ID:QA-0146174

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2024/12/24 17:08 ID:QA-0146836大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

出張前の観光、業務後の観光供に、業務起因性、業務遂行性は認められず、労災案件とはならないでしょう。

投稿日:2024/12/04 08:16 ID:QA-0146205

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2024/12/24 17:08 ID:QA-0146837大変参考になった

回答が参考になった 0

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