出張前後に観光をし移動時にけがをした場合
初めて相談させていただきます。
出張時に現地で私的に観光を行った場合の事故については労災ではないというの理解しているのですが、出張の前に休日があるため観光を行いたいとのことで前々日入りを行い、自宅からの移動の際に事故を起こしけがを負った場合は労災となるのでしょうか。
また逆に業務後に現地で数日観光を行いその帰路で事故にあった場合も労災となりえるのでしょうか。
出張ですので現地に移動しなければならないので2日前であろうと移動は業務に起因するのではないのかと思うのですが如何でしょうか。
投稿日:2024/12/02 16:41 ID:QA-0146136
- *****さん
- 群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれも業務開始直前または終了直後の移動ではございませんので、原則として労災適用にならないものといえます。
つまり、業務開始に間に合うように移動すればよい状況にも関わらず私的観光の為に敢えてそれより前に現地へ行かれているわけですので業務に起因するとは考え難いですし、帰路の場合についても同様といえます。
投稿日:2024/12/02 17:53 ID:QA-0146143
相談者より
回答ありがとうございます。
移動は私的観光に付随するものと考えるという事ですね。参考人させていただきます。
投稿日:2024/12/03 08:21 ID:QA-0146154大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
業務性の無さから業務外=労災ではないと感じますが、判定は労基が行いますのでさまざまな可能性はあるのではないでしょうか。
投稿日:2024/12/02 18:28 ID:QA-0146146
相談者より
回答ありがとうございます。
皆様のご意見を踏まえ労基にも確認したいと思います。
投稿日:2024/12/03 08:23 ID:QA-0146155大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
いずれも業務起因性及び業務遂行性から外れた
行為ですので労災とはならないでしょう。
投稿日:2024/12/03 12:15 ID:QA-0146174
相談者より
回答ありがとうございます。
投稿日:2024/12/24 17:08 ID:QA-0146836大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
出張前の観光、業務後の観光供に、業務起因性、業務遂行性は認められず、労災案件とはならないでしょう。
投稿日:2024/12/04 08:16 ID:QA-0146205
相談者より
回答ありがとうございます。
投稿日:2024/12/24 17:08 ID:QA-0146837大変参考になった
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