無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

法定外の健康診断時の取扱いについて

法定外の健康診断時の取扱いについて、3点ほど質問させていただきます。
現在、体調不良を理由に遅刻や欠勤を繰り返す社員がおり、業務に支障が生じています。
毎年の定期健診はきちんと受診しているのですが、健診結果に異常は見当たりません。
法定の健診では見つけられない重大な病気があるかもしれないため、会社としては、本人に法定外健診若しくは外来受診を、業務命令で行う予定でおります。
就業規則には「業務の必要性により法定外の健診を命じることがある」との規定があるため受診命令は出せると思いますが、以下の点についてまでは規定されておりませんので、どのように取り扱えばよいかご教示ください。

<質問①>
会社は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して5年間保存しなければならないとされておりますが、「法定外」の健康診断の場合も同じでしょうか?

<質問②>
会社は、健康診断の結果を通知しなければならないとされておりますが、法定外健診の場合も同様でしょうか?
法定外健診の場合、本人が病院から直接受領するのでしょうから、一旦会社に提出してもらった後に、改めて会社から通知することに意味があるのか疑問に思いました。

<質問③>
法定健診の場合、異常な所見がある場合は医師や歯科医師の意見を聞く必要があると思いますが、法定外健診の場合も同様に意見聴取義務はあるのでしょうか?
また、聴取後は医師等の意見を勘案し、就業場所の変更等の適切な措置をとる必要があると思いますが、法定外健診の場合も同じでしょうか?

何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/02 15:25 ID:QA-0146133

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、<質問1>につきましては、法定外ですので義務迄は生じませんが、当人から提出があれば同様の期間は保存されるべきといえます。

<質問2>につきましては、当然ながら本人が直接医療機関から通知を受けるはずですので不要です。

<質問3>につきましては、<質問1>と同様の考え方になります。つまり、直接の法的義務迄は生じませんが、安全配慮義務の観点からも相応の対応は取られるべきといえます。

投稿日:2024/12/02 17:45 ID:QA-0146142

相談者より

早速ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2024/12/03 13:38 ID:QA-0146176大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

すべて会社の安全配慮義務の範疇での判断でしょう。検診を受けることが目的ではなく、健康に問題があることと業務の相関が会社の責任なので、関係するデータは保存する必要があり得ます。

もっとも、検診はあくまで検診であって、業務遂行の可否がわかるかどうか不明です。また神経系の疾患などでは検査でも原因がわからないことも珍しくありません。
業務上の原因でない限りは体調管理も自己責任なので、本人が業務継続できるかどうかしっかり話し合い、本人ができるといっても勤怠不良が続くのであれば、治療には踏み込まず、休職なども検討してはいかがでしょう。

投稿日:2024/12/03 09:46 ID:QA-0146166

相談者より

早速ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2024/12/03 13:39 ID:QA-0146177大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
関連する資料